○河内長野市地域力強化推進事業実施要綱

令和3年2月18日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項の規定に基づき、地域共生社会の実現を目指し、年齢、性別、生活環境等にかかわらず、身近な地域において誰もが安心して生活を維持することができるよう、地域住民による支え合いの活性化を図り、支援が必要な人と地域とのつながりを確保するとともに、これらを地域全体で支える基盤を構築する事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認められる法人に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができる環境の整備

 小学校区を基本として、地区(校区)福祉委員会、地域まちづくり協議会、自治会、地域活動団体、事業者等のあらゆる主体が地域生活課題について議論する場を設置し、運営する。

 地域における活動団体間の調整、情報共有及び支援のために地域パートナーを配置する。

(2) 地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

 民生委員・児童委員、地区(校区)福祉委員等を中心とした地域住民による相談会等の開設及び運営を支援する。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(秘密の保持)

第4条 地域パートナーその他事業の関係者は、正当な理由なくその業務実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

河内長野市地域力強化推進事業実施要綱

令和3年2月18日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年2月18日 要綱第13号