○河内長野市後援名義等に関する規程

令和3年2月25日

規程第3号

河内長野市後援名義等に関する規程(平成18年河内長野市規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市が各種団体の実施する事業に対して、後援名義の使用及びそれに伴う河内長野市長名による表彰(以下「後援名義等」という。)を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 後援名義等の承認の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 国又は他の地方公共団体

(2) 独立行政法人

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(4) 前3号に該当しない団体であって、次に掲げる要件を全て満たしているもの

 主催者及びその代表者の存在が明確であること。

 定款、団体規約、会則等の定めがあること。

 政治団体又は宗教団体でないこと。

 代表者又は役員が、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(5) その他市長が適当と認める団体

(対象事業)

第3条 市が後援名義等を承認する事業は、広く市民を対象とする事業であって、その内容が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民の学術、文化及びスポーツの振興に寄与するもの

(2) 市民の福祉及び医療の増進に寄与するもの

(3) 地域の観光振興に寄与するもの

(4) 地域社会の発展に寄与するもの

(5) その他市長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、後援名義等を承認しないものとする。

(1) 市が推進する施策に反するもの

(2) 営利を目的とすると認められるもの

(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

(4) 政治的又は宗教的色彩を有するもの

(5) 不測の事故に対する適切な措置等が備わっていないもの

(6) 参加料等の額及び目的が適正かつ明確でないもの

(7) 参加者等に金品の寄附、事業参加、広報活動等を強要するもの

(8) 河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるもの

(9) 過去に後援名義等の承認を受け、誠実に履行されなかったもの

(10) その他市長が目的、内容等に鑑み適当でないと認めるもの

3 河内長野市長名による表彰(以下「市長賞」という。)の承認を受けることができる事業は、前2項の要件を満たす事業であって、その表彰の審査基準が明確かつ公平でなければならない。

(申請)

第4条 後援名義等を申請しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、事業を実施する日の1箇月前までに、河内長野市後援名義等に関する申請書(様式第1号)又はこれと同等の内容を記載した書類に、次に掲げる書類を添えて、当該事業を所管する部署を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款、団体規約、会則等

(4) 役員名簿

(5) 市長賞の場合は、賞状の書面その他表彰の内容が分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、いまだ決定していないものについては、その概要を提出し、決定後直ちに正規の書類を提出しなければならない。

3 第1項各号に掲げる書類について、第2条第1項第1号から第3号までに該当する団体から申請があった場合は、その提出を免除することができる。

(承認等の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、後援名義等の承認の適否を決定するものとする。

2 市長は、後援名義等の承認を決定した場合は河内長野市後援名義等に関する承認書(様式第2号)により、不承認とした場合は河内長野市後援名義等に関する不承認書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。

(承認条件等)

第6条 市長は、前条の規定による承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)に対し、次に掲げる条件のほか、必要な条件を付すことができる。

(1) 承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとする。

(2) 承認事業であることを理由に、市に対し物的及び人的な協力を求めてはならない。

(3) 承認事業において発生した事故等については、申請団体の責任で処理することとし、市は損害賠償その他の責任を負わないものとする。

(4) この規程に定める事項を遵守すること。

2 市長は、申請団体に対し、前項の規定により付した条件に関し、必要な指示又は助言を行うことができる。

(事業内容の変更)

第7条 申請団体は、承認事業の内容に変更が生じたときは、速やかに河内長野市後援名義等に関する変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、変更を承認した場合は河内長野市後援名義等に関する変更承認書(様式第5号)により、不承認とした場合は河内長野市後援名義等に関する変更不承認書(様式第6号)により、申請団体に通知するものとする。

(事業中止の報告)

第8条 申請団体は、承認事業を中止したときは、速やかに河内長野市後援名義等に関する中止報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(承認の取消)

第9条 市長は、承認事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により後援名義等の承認を受けたとき。

(2) 法令に違反したとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 第6条の規定により付された条件を履行しなかったとき。

(5) 承認事業の申請内容と大幅に異なる内容の事業を実施したとき、又は実施することが明らかなとき。

2 市長は、前項の規定により後援名義等の承認を取り消したときは、河内長野市後援名義等に関する承認取消書(様式第8号)により、申請団体に通知するものとする。この場合において、後援名義等の承認を取り消したことによる損害は、当該申請団体が負うものとする。

(事業完了の報告)

第10条 申請団体は、承認事業終了後3箇月以内に、河内長野市後援名義等に関する事業完了報告書(様式第9号)又はこれと同等の内容を記載した書類に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) チラシ、パンフレット、写真等

(4) 市長賞の場合は、賞状の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(後援名義等の無断使用)

第11条 市以外の団体は、後援名義等を無断で使用してはならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、後援名義等に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の河内長野市後援名義等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降に後援名義等の申請を行ったものについて適用し、同日前に後援名義等の申請を行ったものについては、なお従前の例による。

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河内長野市後援名義等に関する規程

令和3年2月25日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)