○河内長野市職員の条件付採用に関する規則

令和3年2月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間満了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その採用は、期間満了の翌日より正式採用とする。

(条件付採用期間の継続)

第3条 条件付採用期間中の職員を昇任し、降任し、又は転任させた場合には、当該条件付採用期間は継続するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで当該条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合のほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員を正式採用とするための能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市職員の条件付採用に関する規則

令和3年2月26日 規則第16号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和3年2月26日 規則第16号