○河内長野市職員の宿舎貸与規則

令和3年2月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市職員への宿舎の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 派遣職員 国その他の団体又は機関(以下「国等」という。)に研修等のため派遣された本市の職員又は本市の要請により、国等へ将来帰任することを条件として、国等から本市に派遣された職員をいう。

(2) 宿舎 派遣職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、市が民間事業者等から借り受けた住宅及びその附属物をいう。

(宿舎の貸与)

第3条 市長は、派遣職員であって、異動後の勤務地の通勤圏内に居住する住宅がなく、通勤距離等を考慮して当該勤務地に通勤することが困難であると認められる者に対し、必要に応じ、宿舎を貸与することができる。

(使用料等)

第4条 宿舎は有料で貸与する。ただし、市長が特に認める場合は、無料で貸与することができる。

2 宿舎の使用料は、月額によるものとし、その額は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条第1項及び第14条第1項の規定の例により市長が決定するものとする。

3 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合における当該月分の使用料は、日割により計算した額とする。

4 前2項により算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

5 宿舎の使用料の支払い方法は、市長が別に定める。

6 宿舎の貸与を受けた派遣職員(以下「被貸与職員」という。)は、宿舎の使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、被貸与職員が負担することが適当と認められる費用

(職員の使用上の義務及び禁止事項)

第5条 被貸与職員は、善良な管理者の注意をもってその貸与された宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宿舎の模様替、改修等

(2) 同居人として認められた者以外の者を同居させるなどの行為

(3) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けるなどの行為

(4) 居住目的以外に宿舎を使用するなどの行為

3 被貸与職員は、その責めに帰すべき理由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災、時の経過その他被貸与職員の責めに帰することができない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。

(宿舎の明渡し)

第6条 被貸与職員は、自ら住宅を確保したとき、派遣が終了したとき、又は退職(死亡による退職を含む。)したときは、速やかに当該宿舎を明け渡さなければならない。

2 被貸与職員は、前条第1項又は第2項の規定に違反し、宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認められる場合において、市長が期限を付してその是正を命じたにもかかわらず、その期限までに当該是正命令に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を原状に回復し、明け渡さなければならない。

(事務の処理等)

第7条 宿舎の借受け等に係る手続きは、総合政策部人事課において処理する。

2 前項の宿舎の借受けに要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料、共益費、清掃費、火災保険料その他これらに相当するものについては、市が負担する。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

河内長野市職員の宿舎貸与規則

令和3年2月10日 規則第9号

(令和3年3月1日施行)