○河内長野市規則で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年1月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、河内長野市規則で定める様式(以下「様式」という。)の規定における押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 市長その他市の機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が収受する文書に係る様式の規定のうち、市長が別に定めるものについては、これらの様式の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市規則で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年1月27日 規則第5号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
令和3年1月27日 規則第5号