○河内長野市手話言語条例

令和3年3月25日

条例第2号

「手話は言語である」

手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って表す言語である。音声言語である日本語等と同様に、ろう者にとっての手話は、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っており、生きるために必要不可欠なものとなっている。

その一方で、発音訓練を中心とする口話法の導入により、ろう学校における手話の使用が事実上禁止されるなど、手話が言語として認められず、長きにわたり手話の使用が制約された時代があった。

このような中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが位置付けられるに至った。

日常生活及び社会生活において、手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会を実現するためには、市民一人ひとりが、手話がかけがえのない言語であることについて理解を深めるとともに、手話を普及し、手話を使用することができる環境を整備していくことが重要である。

ここに、河内長野市は、手話が言語であるという認識のもと、全ての市民が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する市の施策の基本的な事項等を定めることにより、施策を総合的に推進し、もって全ての市民が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を日常的にコミュニケーションの手段として用い、又は用いようとする聴覚に障害のある者をいう。

(2) 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 本市の区域内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、ろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 本市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及を行うとともに、日常生活及び社会生活において手話を使用することができる環境の整備に努め、手話に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、本市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、本市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 本市は、次に掲げる施策を総合的に推進するものとする。

(1) 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報発信に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話を学ぶ機会の確保に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 本市は、前項各号に掲げる施策と本市が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

河内長野市手話言語条例

令和3年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月25日 条例第2号