○河内長野市学校給食のあり方検討委員会の庶務を担当する部署を定める規程
令和2年11月4日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市学校給食のあり方検討委員会においてその庶務を担当する部署を定めるものとする。
(庶務)
第2条 河内長野市学校給食のあり方検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育指導課において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○河内長野市学校給食のあり方検討委員会の庶務を担当する部署を定める規程
令和2年11月4日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市学校給食のあり方検討委員会においてその庶務を担当する部署を定めるものとする。
(庶務)
第2条 河内長野市学校給食のあり方検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育指導課において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。