○河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付要綱

令和2年12月15日

要綱第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)に指定される以前から当該区域に存する住宅(以下「既存不適格住宅」という。)を土砂災害から守るための補強措置を促進するために、予算の範囲内で交付する河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、既存不適格住宅の所有者若しくはその配偶者(いずれも現に居住している者に限る。以下同じ。)又は所有者若しくはその配偶者の直系尊属(60歳以上の者に限る。)若しくは直系卑属であって独立して生計を営んでいる者とする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 第4条の規定による申請時点で、市税を滞納している場合

(2) 既存不適格住宅が共有であって、当該共有者全員から補強工事に関する同意が得られていない場合

(3) 補助対象者が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合

(4) 既存不適格住宅の所有者が法人である場合

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び採択基準は、別表第1のとおりとする。

2 補助対象経費、補助額及び補助対象経費の限度額は、別表第2のとおりとする。

3 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、事業ごとにその端数を切り捨てるものとする。

4 補助対象者は、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、初年度の補助金交付申請前に、対象事業に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、事前に市長と協議しなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定による審査及び現地調査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業計画変更申請書(様式第4号)により、関係書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(着手届)

第7条 補助事業者は、工事着工7日前までに、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業実績報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金請求書(様式第8号)により、速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業

採択基準

特別警戒区域内住宅補強設計

次に掲げる基準を全て満たすもの

河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付要綱(令和2年河内長野市要綱第55号)の施行の日(以下「基準日」という。)前から特別警戒区域に存する居室のある建築物(基準日以後に特別警戒区域に指定された場合は、特別警戒区域の指定日以前から所有者又はその配偶者が居住している建築物)であること。

・補強後も所有者又はその配偶者が引き続き居住する建築物であること。

・補強設計について、特別警戒区域の指定により補強が必要となる箇所(範囲)であること。

・補強設計を行う者の市民税課税所得金額が5,070,000円未満であること。

特別警戒区域内住宅補強工事

次に掲げる基準を全て満たすもの

・基準日前から特別警戒区域に存する居室のある建築物(基準日以後に特別警戒区域に指定された場合は、特別警戒区域の指定日以前から所有者又はその配偶者が居住している建築物)であること。

・補強後も所有者又はその配偶者が引き続き居住する建築物であること。

・補強工事について、特別警戒区域の指定により補強が必要となる箇所(範囲)であること。

・補強工事を行う者の市民税課税所得金額が5,070,000円未満であること。

別表第2(第3条関係)

事業

補助対象経費

補助額

補助対象経費の限度額

特別警戒区域内住宅補強設計

居室を有する建築物の補強設計に要する経費

補助対象経費に23%を乗じた額

1棟当たり672,000円を限度とする。

特別警戒区域内住宅補強工事

居室を有する建築物の補強工事に要する経費

補助対象経費に23%を乗じた額

1棟当たり3,360,000円を限度とする。

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河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付要綱

令和2年12月15日 要綱第55号

(令和3年1月1日施行)