○河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例

令和2年11月30日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症にり患した者、医療従事者その他の社会機能の維持に貢献している者及びその家族や友人、職場や学校で行動を共にした者(以下「感染症患者等」という。)の人権を擁護するため、感染症患者等に対する誹謗中傷等による人権侵害を防止するとともに、感染症患者等への支援を図ること及び新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に起因する人権侵害を防止することにより、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 誹謗中傷等 インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他心理的外傷を与える言動及び差別的取扱いをいう。

(3) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人をいう。

(4) 市民 市内に在住し、又は市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、誹謗中傷等を受けた感染症患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び支援に努めなければならない。

2 市は、感染症患者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるとともに、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないようにするとともに、地域社会で孤立させないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自己の事業運営において、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないよう努めなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を理由とした誹謗中傷等の防止)

第6条 何人も、全ての者に対し、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を理由とする誹謗中傷等を行わないよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和5年12月31日限り、その効力を失う。

(令和3年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例

令和2年11月30日 条例第39号

(令和4年12月1日施行)