○河内長野市農業委員会傍聴規程

令和2年5月25日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第32条及び河内長野市農業委員会に関する規程(昭和51年河内長野市農業委員会規程第2号)第19条の規定に基づき、河内長野市農業委員会の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 総会を傍聴しようとする者は、総会当日、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 総会当日に総会を傍聴しようとする者の数が、あらかじめ議長が定めた傍聴席の数を超えるときは、抽選により傍聴券を交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券が交付された日に限り総会を傍聴することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、事務局職員から求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを事務局職員に返還しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 議長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 議長が必要と認めるときは、傍聴人に対し事務局職員をして前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 携帯電話、スマートフォン等の電子機器については、電源を切り、又はマナーモードにすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、騒ぎ立てないこと。

(4) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げるなど、示威的行為をしないこと。

(5) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場及び傍聴席の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに傍聴席から退場しなければならない。

(事務局職員の指示)

第9条 傍聴人は、事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者の傍聴を禁止し、退場させることができる。

(権限の委任)

第11条 この規程の疑義は議長が決める。

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市農業委員会傍聴規程

令和2年5月25日 農業委員会規程第1号

(令和2年5月25日施行)