○河内長野市おおさか河内材ロゴマークの使用に関する要綱

令和2年6月29日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、地域材であるおおさか河内材の振興を図るために市が作成した「おおさか河内材」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、おおさか河内材の知名度向上及び普及促進を図ることを目的とする。

(ロゴマークの定義)

第2条 この要綱において「ロゴマーク」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基本ロゴタイプ(別図1)

(2) 木目背景ロゴタイプ(別図2)

(3) 枠付きロゴタイプ(別図3)

(4) 小文字なしロゴタイプ(別図4)

(使用の許可申請)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用許可申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し申請書の補正及び必要書類の追加提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を要しない。

(1) 地方公共団体が第1条に規定する目的で使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(使用許可等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときはロゴマークの使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。

(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。

(7) おおさか河内材のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(8) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められるとき。

(9) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定が得られないと認められるとき。

(10) ロゴマークの使用の結果を確認することができないと認められるとき。

(11) 社会通念上許可することが適当でないと認められるとき。

(12) その他市長が許可することが適当でないと認めるとき。

2 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定に基づき使用を許可したときは河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 第4条の規定によりロゴマークの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された使用目的及び用途のみに使用すること。

(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) ロゴマークの使用に際し、市から貸し出された物件を期限までに返納すること。

(4) 当該使用許可に係る物件の完成見本を速やかに市に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(6) 使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(許可内容の変更等)

第7条 使用者が使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用内容変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用内容変更許可通知書(様式第5号)により、許可することが適当でないと認めたときは河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用内容変更不許可通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 第4条及び前条の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

(許可の取消し)

第8条 市長は、ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すものとし、河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用許可取消通知書(様式第7号)に許可の取消理由を付して使用者に通知するものとする。

(1) 第4条又は第6条の規定に違反していることが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、許可を取り消された者に対して、ロゴマークの使用物件の回収を命ずることができる。

4 市長は、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(使用者の責任及び損害賠償)

第9条 使用者(第3条第3項の規定によりロゴマークの使用に際して市長の許可を要しない者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、ロゴマークを使用した物件等により第三者に損害を与えた場合は、これに対する全責任を負うものとする。

2 使用者は、ロゴマークの使用に際して、使用者の責に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(報告書の提出)

第10条 使用者は、ロゴマークの使用を完了したときは、速やかに河内長野市おおさか河内材ロゴマーク使用報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、使用期間が複数年度にわたる場合は、使用期間中の年度終了ごとに報告書を提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別図1(第2条関係)

基本ロゴタイプ

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別図2(第2条関係)

木目背景ロゴタイプ

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別図3(第2条関係)

枠付きロゴタイプ

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別図4(第2条関係)

小文字なしロゴタイプ(別図4)

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※縦横の比率、色は変更不可とする。

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河内長野市おおさか河内材ロゴマークの使用に関する要綱

令和2年6月29日 要綱第38号

(令和4年4月1日施行)