○河内長野市新型コロナウイルスの影響を受ける事業者等への支援金交付要綱
令和2年5月25日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の拡大に伴う緊急事態措置等により、直接的に深刻な影響を受ける市内の中小企業等に対し、河内長野市新型コロナウイルスの影響を受ける事業者等への支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより経営の継続を下支えし、本市産業活力の維持を図ることを目的する。
(1) 法人 別表第1に掲げる法人
(2) 個人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である個人事業主
(3) 中小企業等 法人及び個人
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に主たる事業所(令和元年12月31日以前に開業している場合に限る。)を有する法人又は個人であって、令和2年5月1日時点において営業の実態があること。
(2) 大阪府の休業要請支援金(府・市町村共同支援金)事業実施要綱に基づく支援金(以下「府支援金」という。)の交付又は交付決定を受けていない、かつ、当該府支援金を受ける見込みがないこと。
(3) 大阪府の休業要請を遵守していること。
(4) 法人にあっては所轄税務署長に法人設立届出書を提出し、確定申告をしていること、個人にあっては所轄税務署長に開業届を提出し、確定申告をしていること。
(5) 市長が別に定める年月(以下「指定月」という。)の売上高が前年同月と比べて50パーセント以上減少していること。ただし、開業日が指定月の前年同月の2日から令和元年11月30日までの間にある中小企業等については、指定月の売上高が当該開業日の属する月の翌月から令和元年12月までの平均月間売上高と比べて、開業日が令和元年12月1日から同月31日までの間にある中小企業等については、指定月の売上高が令和元年12月の売上高を月換算した額と比べて、50パーセント以上減少していること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、法人について25万円、個人について10万円とする。
2 支援金の交付は、1対象者につき1回とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 請求書
(3) 令和元年12月31日以前の営業実態を確認することができる書類
(4) 第3条第5号に規定する売上高を確認することができる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の受付期間は、令和2年5月7日から同年6月19日までとする。ただし、必要に応じて受付期間を変更することができるものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、支援金の交付が適当であると認めるときは、当該申請者に通知し、速やかに支援金を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、支援金の交付が不適当であると認められるときは、当該申請者に通知するものとする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、支援事業者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金を既に交付しているときは、期限を定めて、支援事業者にその返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 法人種別 |
1 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 |
2 | 公益財団法人 |
3 | 公益社団法人 |
4 | 一般財団法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条に該当する非営利法人に限る。) |
5 | 一般社団法人(法人税法施行令第3条に該当する非営利法人に限る。) |
6 | 社会福祉法人 |
7 | 医療法人 |
8 | 農事組合法人(農業の経営を行うものに限る。) |
9 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 |