○河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
令和2年6月12日
規則第28号
河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第9号)の施行期日は、令和2年6月15日とする。
○河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
令和2年6月12日
規則第28号
河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第9号)の施行期日は、令和2年6月15日とする。