○河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)附則第6条に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 河内長野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年河内長野市条例第10号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年9月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年3月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河内長野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月1日 規則第24号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
令和2年5月1日 規則第24号
令和2年9月11日 規則第35号
令和2年12月11日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第27号
令和3年6月15日 規則第34号
令和3年8月23日 規則第41号
令和3年12月17日 規則第48号
令和4年3月7日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年6月30日 規則第25号
令和4年9月21日 規則第26号
令和5年1月26日 規則第3号
令和5年3月6日 規則第10号