○河内長野市高圧ガス査察規程

令和2年3月30日

消訓第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第62条第1項の規定に基づく立入検査の実施等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高圧ガス事業者等 高圧ガスの第一種製造者若しくは第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条に規定する液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者をいう。

(2) 高圧ガス事業所 高圧ガス事業者等の事務所、営業所、工場若しくは事業所、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所をいう。

(3) 査察 高圧ガス事業所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件について検査及び質問を行い、高圧ガス事業者等に対し法令違反及び改善を要する事項を指摘し、是正を促すことをいう。

(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この訓令において使用する用語の意義は、法の例による。

(査察計画)

第3条 消防長は、査察を計画的に実施するため、査察計画を策定するものとする。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 査察計画に基づき実施する査察

(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合に実施する査察

(事前通知)

第5条 消防長は、査察を実施しようとするときは、立入検査事前通知書(様式第1号)により、査察を実施する高圧ガス事業者等に通知するものとする。ただし、通知の必要がないと認める特別の事情がある場合は、この限りでない。

(査察の実施)

第6条 査察は、消防長が別に定める要領に基づき実施しなければならない。この場合において、実施の基準は、次のとおりとする。

高圧ガス事業所の区分

実施基準

第1種製造者(冷凍を除く。)の高圧ガス事業所

1回以上/2年

第1種貯蔵所の所有者又は占有者の高圧ガス事業所

第1種製造者(冷凍に限る。)の高圧ガス事業所

1回以上/4年

第2種製造者の高圧ガス事業所

第2種貯蔵所の所有者又は占有者の高圧ガス事業所

上記に掲げるもの以外の高圧ガス事業所

2 査察員は、査察の実施に際し、査察に関する資料等を整理した立入検査簿を作成しなければならない。

(査察結果の通知)

第7条 査察員は、査察を実施したときは、査察の結果を立入検査結果通知書(様式第2号)により、査察を実施した高圧ガス事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定により改善を要する事項を通知したときは、査察員は、高圧ガス事業者等に対し、是正(計画)報告書(様式第3号)により、是正又は計画の内容の報告を求めるものとする。ただし、軽微な事項については、この限りでない。

(査察結果の報告)

第8条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を速やかに立入検査結果報告書(様式第4号)により、消防長に報告しなければならない。

(収去)

第9条 査察員は、法第62条第1項の規定により、高圧ガスを収去しようとするときは、収去証(様式第5号)を交付した上、収去するものとする。

(違反処理)

第10条 消防長は、第8条の査察結果の報告を受けた場合において、災害の発生の防止のために必要があると認めるときは、別に定める河内長野市高圧ガス違反処理規程に基づき違反処理を行うものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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河内長野市高圧ガス査察規程

令和2年3月30日 消防長訓令第6号

(令和2年3月30日施行)