○河内長野市火薬類査察規程
令和2年3月30日
消訓第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第1項の規定に基づく立入検査の実施等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火薬類事業者等 火薬類の製造業者、販売業者、消費者若しくは廃棄者又は火薬類を保管する者をいう。
(2) 火薬類事業所 火薬類事業者等の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。
(3) 査察 火薬類事業所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件について検査及び質問を行い、火薬類事業者等に対し法令違反及び改善を要する事項を指摘し、是正を促すことをいう。
(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この訓令において使用する用語の意義は、法の例による。
(査察計画)
第3条 消防長は、査察を計画的に実施するため、査察計画を策定するものとする。
(査察の種別)
第4条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 査察計画に基づき実施する査察
(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合に実施する査察
(事前通知)
第5条 消防長は、査察を実施しようとするときは、立入検査事前通知書(様式第1号)により、査察を実施する火薬類事業者等に通知するものとする。ただし、通知の必要がないと認める特別の事情がある場合は、この限りでない。
(査察の実施)
第6条 査察は、3年に1回以上を基準とし、消防長が別に定める要領に基づき実施しなければならない。
2 査察員は、査察の実施に際し、査察に関する資料等を整理した立入検査簿を作成しなければならない。
(査察結果の通知)
第7条 査察員は、査察を実施したときは、査察の結果を立入検査結果通知書(様式第2号)により、査察を実施した火薬類事業者等に通知するものとする。
(査察結果の報告)
第8条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を速やかに立入検査結果報告書(様式第4号)により、消防長に報告しなければならない。
(収去)
第9条 査察員は、法第43条第1項の規定により火薬類を収去しようとするときは、収去証(様式第5号)を交付した上、収去するものとする。
(違反処理)
第10条 消防長は、第8条の査察結果の報告を受けた場合において、災害の発生防止のために必要があると認めるときは、別に定める河内長野市火薬類違反処理規程に基づき、違反処理を行うものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。