○河内長野市における障害者雇用推進者等の設置に関する要綱

令和2年1月22日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第78条及び第79条の規定に基づき、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員(以下「障害者雇用推進者等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(障害者雇用推進者)

第2条 法第78条第1項各号に掲げる業務を担当させるため、障害者雇用推進者を次の各号に掲げる部局ごとに設置し、当該各号に定める職員をもって充てるものとする。ただし、第2号から第5号までに掲げる部局については、当該各号に定める職員が設置されていない場合は、各部局に設置された事務局長をもって充てるものとする。

(1) 市長部局 総合政策部人事課長

(2) 固定資産評価審査委員会事務局 固定資産評価審査委員会事務局課長

(3) 農業委員会事務局 農業委員会事務局課長

(4) 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局課長

(5) 監査委員事務局 監査委員事務局課長

(6) 上下水道部 上下水道部経営総務課長

(7) 議会事務局 議会事務局議会総務課長

(8) 教育委員会事務局 教育推進部教育総務課長

(9) 消防本部 消防本部消防総務課長

(障害者職業生活相談員)

第3条 前条各号に掲げる部局において、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。))である職員(常時勤務する職員に限る。)が勤務する場合は、当該部局の任命権者は、法第79条に規定する障害者職業生活相談員を選任し、その者に勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。ただし、市長が選任した者が、法第42条に規定する認定地方機関の認定を受けた部局の障害者職業生活相談員を兼ねる場合は、この限りでない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、障害者雇用推進者等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

河内長野市における障害者雇用推進者等の設置に関する要綱

令和2年1月22日 要綱第3号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月22日 要綱第3号
令和2年5月29日 要綱第33号