○河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年12月10日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべりを含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するために、予算の範囲内で交付する河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象住宅)

第2条 補助の対象となる危険住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき大阪府が指定した市内の土砂災害特別警戒区域内において、当該指定以前に建築された住宅とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、補助対象住宅の所有者若しくはその配偶者(現に居住している者に限る。以下この条において同じ。)又は所有者若しくはその配偶者の直系尊属(60歳以上の者に限る。)若しくは直系卑属であって独立して生計を営んでいる者とする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 第5条の規定による申請時点で、市税を滞納している場合

(2) 補助対象住宅が共有であって、当該共有者全員から除却工事に関する同意が得られていない場合

(3) 補助対象者が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合

(4) 移転先が土砂災害特別警戒区域内に該当する場合

(5) 補助対象住宅の所有者が法人である場合

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる事業内容及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助対象者は、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、初年度の補助金交付申請前に、対象事業に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、事前に市長と協議しなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定による審査及び現地調査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業計画変更申請書(様式第4号)により、関係書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金請求書(様式第7号)により、速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費の区分

補助対象事業

補助金の額

危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

移転を行う者に対して、危険住宅の除却等(除却工事に伴う動産の移転、住宅を除却した跡地の整備及び仮住居の確保を含む。)に要する費用を補助する事業

左欄の事業に要する費用とする。ただし、1戸当たり975,000円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入及び改修に要する経費

(建物助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する事業

左欄の事業に要する費用とする。ただし、1戸当たり4,210,000円(建物 3,250,000円 土地 960,000円)を限度とする。

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河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年12月10日 要綱第24号

(令和2年1月1日施行)