○河内長野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和元年12月6日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な事情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭等からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的とした河内長野市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、河内長野市とし、その主管課は、福祉部子ども子育て課とする。

(支援対象)

第3条 支援の対象は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)、妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 児童福祉法第6条の3第5項の要支援児童若しくは同条第8項の要保護児童及びその家庭並びに同条第5項の規定による特定妊婦等への支援業務

(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員の配置)

第5条 支援拠点の職員は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務、資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

河内長野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和元年12月6日 要綱第23号

(令和元年12月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年12月6日 要綱第23号