○河内長野市ESCO事業者選定審査会設置条例
令和元年9月26日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、河内長野市ESCO事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、ESCO事業(事業者が、市が所有する庁舎、公園、街路その他の公共施設の設備等の改修に係る企画、設計、施工、維持管理等を包括的に行い、省エネルギーの効果を保証する事業をいう。)の提案内容について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 会計及び経理業務に関し知識又は経験を有する者
(3) 市及び関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は審査会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集に係る特例)
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。