○河内長野市日野地区環境整備基金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和元年6月3日

規則第8号

河内長野市日野地区環境整備基金条例の一部を改正する条例(平成31年河内長野市条例第7号)第2条の規定の施行期日は、令和元年6月12日とする。

河内長野市日野地区環境整備基金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和元年6月3日 規則第8号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月3日 規則第8号