○河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市の観光及び産業振興に寄与し、交流人口の増加及び地域経済の活性化に資するため、市内の観光関連施設、商工・農業施設等(以下「観光関連施設等」という。)の周遊を目的とした事業に対し、予算の範囲内において河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(2) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体

(3) その他市長が適当でないと認める団体

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号に掲げる全ての条件を満たす募集型企画旅行(以下「ツアー」という。)であること。

(1) 参加者が10名以上であること。ただし、乗務員及び添乗員を除く。

(2) 河内長野市内の観光関連施設等の施設を2箇所以上利用すること。

(3) ツアーの参加者に対するアンケートを実施すること。

(4) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした旅行ではないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 1ツアーにつき、日帰りの場合は50,000円、河内長野市内の宿泊施設に宿泊する場合は100,000円とする。

(2) 河内長野市内の飲食店を利用したツアー参加者の飲食費用及び河内長野市内で購入した商品をツアー参加者に配布する場合における当該商品の購入費用。ただし、1ツアーにつき20,000円を上限とする。

2 同一年度内における同一補助対象者に対する補助金の交付は、3回を上限とする。

(申請の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、ツアー催行日から起算して30日前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、これを審査の上、変更承認の可否を決定し、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了した時は、事業完了日から60日を経過する日又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月20日までのうちいずれか早い日までに、河内長野市観光ツアー造成支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、その審査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年10月29日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 要綱第32号

(令和4年7月19日施行)