○河内長野市軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認に関する要綱

平成31年3月27日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成28年河内長野市規則第67号)第5条第15号に規定する軽微な農地改良に係る土砂埋立て等(以下「軽微な農地改良」という。)の市長の承認に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第3条 軽微な農地改良の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽微な農地改良に係る土砂埋立て等承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、農地改良に要する期間(工事着手から耕作可能な状態に復元完了するまでの間をいう。以下同じ。)が3月以内である場合は、第4号から第8号までに掲げる資料の添付を省略することができる。

(1) 農地改良計画書(様式第2号)

(2) 申請者が条例第11条第1項第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する誓約書(様式第3号)

(3) 埋立て等区域の位置図

(4) 埋立て等区域の現況平面図及び現況断面図

(5) 埋立て等区域の測量図及び求積図

(6) 埋立て等区域の計画平面図、計画断面図及び排水計画図

(7) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(8) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書

(9) 土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画書(様式第4号)

(10) 農業委員会の会長に提出している農地盛土届出書の写し(農業委員会事務局の受付印があるもの)

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(承認の基準等)

第4条 市長は、前条の規定による承認の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、軽微な農地改良の承認をすることができる。ただし、農地改良に要する期間が3月以内である場合であって、第1号第2号及び第4号のいずれにも適合していると認めるときは、軽微な農地改良の承認をすることができる。

(1) 申請者が条例第11条第1項第1号アからまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2第1項に基づき農業委員会が作成した農地台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)の所有者がその所有する農地の土質改善等のため、原則として、当該農地の従前の作土と同等以上の土砂等を用いて土砂埋立て等を行うこと。

(3) 農地改良に要する期間が、12月以内であること。

(4) 土砂埋立て等に使用される土砂は、発生場所、発生時期、発生内容、土質、土量、搬入期間、運搬経路等を明らかにすること。

(5) 表土には農作物の生育に適した耕作土を用い、原則として25センチメートル以上の厚さを確保すること。

(6) 盛土によって生じた法面の上端と下端との間の垂直距離が2.0メートル以下であること。

(7) 農地改良後の仕上がり面は、隣接道路については30センチメートルを超える段差、隣地については著しい段差を生じさせないこと。

(8) 仕上がり面を隣接道路面及び隣地面より高くする場合は、隣接道路面及び隣地面との間に水路を設置し、かさ上げの高さに相当する幅でセットバックし、法面の勾配をかさ上げの垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配とすること。

(9) 公道以外の土地を搬入路として使用する場合は、当該土地の所有者の同意を得ること。

(承認の決定等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合は、前条に規定する承認の基準等に基づき審査を行い、その申請者に対し軽微な農地改良の承認を決定した場合は軽微な農地改良に係る土砂埋立て等承認書(様式第5号)により、不承認とした場合は軽微な農地改良に係る土砂埋立て等不承認書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、この要綱に定めるもののほか特に必要があると認める場合には、前項の承認に際し、別に条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第6条 前条の規定により軽微な農地改良の承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、軽微な農地改良に関する申請内容に変更が生じたときは、市長に対し、速やかに軽微な農地改良に係る土砂埋立て等変更承認申請書(様式第7号)により申請をし、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請内容の変更を承認する場合は、軽微な農地改良に係る土砂埋立て等変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、施行者が虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたとき、第4条に規定する承認の基準等を満たさなくなったときその他この要綱の規定に違反したときは、軽微な農地改良の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により軽微な農地改良の承認を取り消す場合は、軽微な農地改良に係る土砂埋立て等承認取消書(様式第9号)によりその旨を施行者に通知しなければならない。

(事業着手の届出)

第8条 施行者は、承認に係る軽微な農地改良に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、軽微な農地改良に係る土砂埋立て等着手届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(事業完了の届出)

第9条 施行者は、土砂埋立て等を完了した日から15日以内に、軽微な農地改良に係る土砂埋立て等完了届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 着手前及び完了後の写真

(2) 土砂搬入量及び搬出量報告書(様式第12号)

(3) 埋立て等区域の完了平面図、完了断面図及び完了排水図

(4) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、軽微な農地改良の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認について適用する。

(令和3年6月30日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認に関する要綱

平成31年3月27日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)