○河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程

平成31年3月29日

規程第10号

河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程(昭和49年河内長野市規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年河内長野市規則第17号。以下「規則」という。)第7条第1号に規定するし尿処理手数料に関して交付されるし尿汲取券の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱者の指定)

第2条 し尿汲取券の取扱の指定を受けようとする者は、し尿汲取券の取扱いを行う場所(以下「取扱所」という。)を記載した河内長野市し尿汲取券取扱者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請した者をし尿汲取券取扱者(以下「取扱者」という。)として指定し、河内長野市し尿汲取券取扱者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長と、前項の規定により取扱者と指定された者とは、し尿汲取券収納事務の委託に関する契約(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。

(取扱者等の変更等の届出)

第3条 取扱者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、その旨を速やかに市長に届出なければならない。

(1) 氏名、住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)又は取扱所を変更しようとするとき 河内長野市し尿汲取券取扱者変更届(様式第3号)

(2) し尿汲取券取扱いを廃止しようとするとき 河内長野市し尿汲取券取扱者廃止届(様式第4号)

(取扱者の指定取消等)

第4条 市長は、取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 前条第2号の規定による届出があったとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 委託契約が解除されたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、取扱者が死亡したときは、指定を取り消されたものとみなす。

(し尿汲取券の報告)

第5条 取扱者は、市長からし尿汲取券を受領したときは、適正に管理し、収納したし尿汲取券の枚数及び金額を指定された書面にて報告しなければならない。

(し尿汲取券の返還)

第6条 し尿汲取券は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に返還しなければならない。

(1) 取扱者の指定を取り消されたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(し尿汲取券の整理等)

第7条 し尿汲取券に関する事務を所管する課の課長又は取扱者は、し尿汲取券台帳及び集計表等を用いてし尿汲取券を適正に管理しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程第12条の規定に基づき指定を受けている売りさばき人は、この規程の施行の日に改正後の河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程第2条第2項の規定に基づき取扱者して指定されたものとみなす。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程

平成31年3月29日 規程第10号

(令和4年4月1日施行)