○河内長野市有料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券の取扱いに関する規程

平成31年3月29日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年河内長野市規則第17号。以下「規則」という。)第8条第2号及び第3号に規定するごみ処理券(以下これらを「ごみ処理券」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱者の指定)

第2条 規則第9条第2項に規定するごみ処理券取扱者(以下「取扱者」という。)の指定を受けようとする者は、ごみ処理券の取扱いを行う場所(以下「取扱所」という。)を記載した河内長野市ごみ処理券取扱者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請した者を取扱者として指定し、河内長野市ごみ処理券取扱者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長と、前項の規定により取扱者と指定された者とは、ごみ処理券の取扱いの委託に関する契約(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。

(取扱者等の変更等の届出)

第3条 取扱者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)又は取扱所を変更しようとするとき 河内長野市ごみ処理券取扱者変更届(様式第3号)

(2) ごみ処理券の取扱いを廃止しようとするとき 河内長野市ごみ処理券取扱者廃止届(様式第4号)

(取扱者の指定取消等)

第4条 市長は、取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 前条第2号の規定による届出があったとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 委託契約が解除されたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、取扱者が死亡したときは、指定を取り消されたものとみなす。

(ごみ処理券の報告)

第5条 取扱者は、市長からごみ処理券を受領したときは、適正に管理し、収納したごみ処理券の枚数及び金額を指定された書面にて報告しなければならない。

(ごみ処理券の返還)

第6条 ごみ処理券は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に返還しなければならない。

(1) 取扱者の指定を取り消されたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(ごみ処理券の整理等)

第7条 ごみ処理券に関する事務を所管する課の課長又は取扱者は、ごみ処理券台帳及び集計表等を用いてごみ処理券を適正に管理しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、ごみ処理券の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に指定されている取扱者が取り扱うごみ処理券については、なお従前の例による。

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河内長野市有料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券の取扱いに関する規程

平成31年3月29日 規程第9号

(令和5年10月1日施行)