○河内長野市ネーミングライツパートナー優先候補者選定審査会設置規程
平成31年3月29日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が設置する施設のネーミングライツパートナーの優先候補者の選定を厳正かつ公平に行うことを目的に設置する河内長野市ネーミングライツパートナー優先候補者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 本市が設置する施設の名称に、企業名、商品名等を冠した愛称を付与する権利をいう。
(2) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを取得した団体又は法人(以下「団体等」という。)をいう。
(3) 優先候補者 ネーミングライツの応募者のうち、本市が優先してネーミングライツパートナーとしての契約に向けた協議を行うことができる団体等をいう。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 環境経済部長
(3) 総務部長
(4) 総合政策部長
(5) 選定対象となる施設を所管する部の部長
(6) その他関係する職員で市長が必要と認めるもの
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき、又は副委員長も欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員に対する回議をもって審査会の会議を開催したものとすることができる。
(1) 委員長が審査会を招集するいとまがないと認めるとき。
(2) 現に付与しているネーミングライツの契約期間満了後における優先候補者の選定において、引き続き同じ団体等が申請している場合であって、かつ、愛称、命名権料、ネーミングライツの付与期間等が前回の契約内容と同じとき。
(3) その他やむを得ない理由があるとき。
(意見等の聴取)
第6条 審査会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日規程第10号)
この規程は、令和6年9月2日から施行する。