○河内長野市設備投資応援融資要綱
平成31年3月20日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪府中小企業融資制度要綱(以下「府融資要綱」という。)及びチャレンジ応援資金(設備投資応援融資)取扱要領(以下「府融資要領」という。)における市町村連携型の規定に基づき、河内長野市内(以下「市内」という。)の中小企業者の経営基盤の強化に必要な設備の導入に係る事業資金を融資することにより、本市産業の振興及び発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、別に定める場合を除くほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、原則として同条第1項に規定する風俗営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当する事業を営むものを除く。
(信用保証)
第3条 この要綱による融資は、大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に付するものとする。
(融資の種類)
第4条 この要綱による融資の種類は、一般型、DX・カーボンニュートラル型及び計画認定型とする。
(1) 一般型 市内において事業を営んでいる中小企業者で、経営基盤の強化に必要な設備を市内に導入し、かつ、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能である者
(2) DX・カーボンニュートラル型 一般型の対象者のうち、DX・カーボンニュートラルに関する設備を導入する者
(3) 計画認定型 一般型又はDX・カーボンニュートラル型の対象者であって、次のいずれかに該当する者(医療法人及び特定非営利活動法人を除く。)
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する認定経営力向上計画に係る新事業活動を営む者
イ 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき先端設備等の導入を図る者
ウ 中小企業等経営強化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行う者
エ 中小企業等経営強化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行う者
オ 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第31条の規定により経済産業大臣の認定を受けた者
(1) 原則として、保証協会及び他の信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない者又はその保証人となっている者
(2) 原則として、保証協会及び他の信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある者又はその保証人となっている者
(3) 銀行取引停止処分を受け2箇年を経過していない者(原則として、第1回目の不渡りとなって6箇月を経過していない者を含む。)
(4) 許認可等を要する事業を営む者で、その許認可等を受けていない者(申請中であって許認可等を受けることが確実と認められる者を除く。)
(5) 市・府民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納している者
(6) その他市長が不適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる中小事業者は、融資対象者としない。
(融資限度額)
第7条 融資限度額は、1中小企業者につき、一般型、DX・カーボンニュートラル型及び計画認定型を合算して3,000万円とする。
(融資条件等)
第8条 融資の条件等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金使途 市内に所在する事業所のための設備資金又はそれに付随する運転資金に充てるものとする。ただし、設備資金に付随する運転資金は、原則として設備資金の2分の1以内とし、計画認定型については次の条件を追加する。
ア 中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づく設備導入資金として計画認定型を利用する場合、当該計画に係る新事業活動の資金であること。
イ 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づく設備導入資金として計画認定型を利用する場合、資金使途として、設備資金に付随する運転資金を含まないものとする。
(2) 融資額 前条の融資限度額までとする。ただし、融資を申し込んだ時に既にこの融資を利用している者については、その保証残高を差し引いた額とする。
(3) 貸付利率 府融資要領第1条に規定する設備投資応援融資の貸付利率から0.2パーセントを減じた利率とする。
(4) 償還期間 10年以内とする。
(5) 返済方法 据置期間は12箇月以内とし、その後に毎月元金均等分割返済とする。
(6) 担保 無担保とする。
(7) 連帯保証人 保証協会の条件のとおりとする。
(8) 信用保証料 府融資要領第1条に規定する信用保証料を取扱金融機関を通じて支払うものとする。
(取扱金融機関)
第9条 取扱金融機関については、市長が別に定める。
(資金措置)
第10条 市長は、この融資を円滑に運営するため、予算の範囲内において取扱金融機関に資金を預託する。
(融資申込み)
第11条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、府融資要綱第9条に規定する申込書(以下「申込書」という。)に、府融資要領第2条に規定する書類及び次の表に掲げる書類(以下これらを「添付書類」という。)を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。
2 申込書の提出があった取扱金融機関は、申込書及び添付書類のうち、市長が必要と認めるものの写しを市長に送付するものとする。
(申込書の送付)
第12条 取扱金融機関は、前条に規定する融資申込みを受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたものについて、申込書及び添付書類を速やかに保証協会に送付しなければならない。
(融資の実行)
第13条 取扱金融機関は、保証協会から信用保証書を受領したときは、申込者に対して速やかに融資を実行しなければならない。
(申込者及び連帯保証人の遵守事項)
第14条 申込者及び連帯保証人は、法令及びこの要綱並びに保証協会及び取扱金融機関と締結する融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び実行後、市長、保証協会及び取扱金融機関が必要に応じて実施する融資に関する調査に協力しなければならない。
(金融機関の協力)
第15条 取扱金融機関は、法令及びこの要綱並びに申込者、連帯保証人及び保証協会と締結するこの融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び実行後、市長又は保証協会から調査依頼があった場合は、速やかに調査しなければならない。
(実地調査等)
第16条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な遂行を図るため、職員に実地調査を行わせ、又は関係者に必要な報告を求めることができるものとする。
(融資の取消し等)
第17条 市長は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保証協会及び取扱金融機関と協議の上、融資を取り消し、融資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 融資金を他の用途に使用していることが判明したとき。
(3) 正当な理由がなく、償還金及び利息の支払いを怠ったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日要綱第13号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日要綱第42号)
この要綱は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年10月1日要綱第42号)
この要綱は、令和3年10月18日から施行する。
附則(令和4年6月27日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。