○河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみの貸出しに関する要綱

平成31年3月20日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市シンボルキャラクター「モックル」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの貸出し)

第2条 市長は、着ぐるみの貸出しを希望する者が企画し、又は実施するイベント等で、本市のイメージアップに資すると認められる場合に、市の業務に支障を及ぼさない範囲で着ぐるみを貸し出すことができる。ただし、着ぐるみの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、着ぐるみを貸し出さないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。

(3) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(4) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(5) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 本市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(7) 正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、着ぐるみを貸し出すことが不適当であると市長が認めるとき。

2 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(貸出しの申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の1年前の月の初日から使用日の1週間前の日までに行わなければならない。ただし、同一使用日に複数の申請があったときは、先着順とする。

(貸出承認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することが適当と認めたときは河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により、承認することが適当でないと認めたときは河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみ不承認通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。

(貸出期間)

第5条 着ぐるみの貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書の記載どおりに使用し、貸出期間を遵守すること。

(2) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(3) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(4) 人前で着替えるなどシンボルキャラクターとしてふさわしくない言動をしないこと。

(5) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他関係法令を遵守すること。

(6) その他市長が付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第7条 市長は、着ぐるみの使用が、第2条各号に該当すると認められたとき、又は使用者が前条に規定する事項を遵守しなかったときは、その使用の承認を取り消すとともに、以後の貸出しを行わないものとする。この場合において、市長は、河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみ貸出承認取消通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

2 前項の場合において、使用の承認を取り消された者は、直ちに着ぐるみを本市に返還しなければならない。

3 第1項の規定により、使用の承認を取り消された者に損害が生じても、市はこれを賠償する責任を負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、その責任と負担により、補修、クリーニングその他の必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用に起因する事故等により使用者が被った被害又は第三者に与えた損害に対し、市はこれを賠償する責任を負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

河内長野市シンボルキャラクター「モックル」着ぐるみの貸出しに関する要綱

平成31年3月20日 要綱第24号

(平成31年3月20日施行)