○河内長野市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成31年3月5日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成30年3月30日付け29経営第3531号。以下「国実施要綱」という。)、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)(平成30年10月9日付け30経営第1514号農林水産省経営局長通知。以下「国実施通知」という。)、大阪府農業経営構造対策事業補助金交付要綱(以下「府要綱」という。)及び平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)に係る補助金交付事務の取り扱いについて(以下「府実施通知」という。)に基づき、平成30年台風第21号による農業被害を受けた農業者等の農業経営の維持を目的として、農産物の生産に必要な施設の再建等を行う者に対し、河内長野市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象事業、対象経費及び補助率は別表のとおりとし、その事業内容は、国実施要綱別記2の第1の2の(1)のイの(ア)の規定に加えて、被災した農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の撤去(以下「支援事業」という。)を対象とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平成30年台風第21号(以下「台風」という。)による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、農産物の生産に必要な機械等について、台風による農業被害を受けたと申し出た旨の証明を市長から受けたものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 農業者にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(2) 農業者が組織する団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(対象経営体調書の提出)
第4条 補助金の交付を希望する補助対象者は、市長に対し、融資等活用型補助事業対象経営体調書(国実施通知別紙様式第2―①号別添1)(以下「経営体調書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国実施要綱に定める被災支援計画(以下「被災支援計画」という。)の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出をした者に対して、当該承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、市長が定める期日までに被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 交付申請者は、第1項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付すものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付をしないと決定したときは、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該補助金の交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた交付申請者(以下「補助対象農業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 補助対象農業者は、支援事業を中止し、又は廃止するときは、市長に文書をもって申請の取下げをしなければならない。
3 前2項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象農業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助対象農業者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないことにより支援事業を遂行することができないとき。
(3) 支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき及びその他の理由により支援事業を遂行することができないとき(補助対象農業者の責に帰さない事情による場合を除く。)。
(4) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(7) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に従わないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、速やかにその旨を補助対象農業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(支援事業の遂行)
第11条 補助対象農業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第12条 補助対象農業者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。ただし、事業の運営上、入札等を行うことが困難又は不適当であると認められる場合は、随意契約をすることができる。
2 補助対象農業者は、前項の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(府要綱様式第4号)の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。ただし、被災支援計画の承認までに入札等を実施したものは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、支援事業に着工する補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
3 補助対象農業者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を被災農業者向け経営体育成支援事業着工届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。ただし、被災支援計画の承認までに支援事業に着工したものにあっては、この限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第14条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象農業者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は職員をもってその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第15条 市長は、補助対象農業者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助対象農業者が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第18条 補助対象農業者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第5条第4項ただし書により交付の申請をした補助対象農業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項ただし書により交付の申請をした補助対象農業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第21条 補助金は、第19条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支援事業の終了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第24条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において既に支援事業の当該取消し部分に係る補助金が交付されているとき、又は補助対象農業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象農業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象農業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置、当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第25条 市長は、補助対象農業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の整理保管)
第26条 補助対象農業者は、当該支援事業に係る事業の施工に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整理しなければならない。
2 補助対象農業者は、当該支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しないものについて、財産管理台帳(府要綱様式第12号)その他関係書類を整理しなければならない。
3 前2項の帳簿及び書類は、補助対象農業者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の耐用年数を勘案して市長が定める処分制限期間まで保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 補助対象農業者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助事業から適用する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
1 被災農業者向け経営体育成支援事業 (1) 被災農業者向け経営体育成支援事業(対象となる気象災害等:平成30年台風第21号) | 補助対象農業者が行う補助事業欄の(1)の事業に要する次の経費 | |
1 事業費 (1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得 (2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入 (3) (1)と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備 (4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕 | 1 国及び大阪府の助成額に、被災支援計画に位置づけられた補助対象農業者の市費補助金を上乗せした額とする。 2 補助対象農業者に交付する市費補助金の額は、以下の(1)、(2)又は(3)により算定した額を限度とする。 (1) 補助の対象となる復旧に係る機械等(以下「補助対象機械等」という。)が農業用ハウスなど園芸施設共済の加入対象施設であって、園芸施設共済に加入している場合は、補助の対象となる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設の支払共済金を差し引いて得た額に100分の20を乗じて得た額を限度とする。 (2) 補助対象機械等が園芸施設共済の加入対象施設であって、園芸施設共済に加入していない場合は、補助対象経費に100分の60を乗じて得た額から民間事業者が提供する保険又は共済による損害保険金等(費用保険金等を除く)(以下「損害保険金等」という。)を控除して得た額に3分の1を乗じて得た額を限度とする。 (3) 補助対象機械等が畜舎や農業用機械など園芸施設共済の加入対象施設以外のものである場合は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額から「損害保険金等」を控除して得た額に100分の40を乗じて得た額を限度とする。 | |
(5) 被災した農産物の生産に係る施設等(以下「被災施設等」という。)の撤去 | 1 国及び大阪府の助成額に、被災支援計画に位置づけられた補助対象農業者の市費補助金の額を上乗せした額を補助するものとする。 2 補助事業者が補助対象者に交付する市費補助金の額は、対象となる被災施設等の面積に国実施通知別紙の3の(6)の助成単価表の助成単価を乗じて得た額又は補助対象事業経費のいずれか低い額に国及び大阪府の助成額の合計を差し引いて得た額を限度とする。 3 補助の対象となる被災施設等が園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している場合の補助金の額は、補助対象事業経費から被災施設等の撤去に係る支払共済金等を差し引いた額から国及び大阪府の助成額の合計を差し引いて得た額を限度とする。 |