○河内長野市子育て家庭優待制度あいっくーぽん事業実施要綱

平成31年2月26日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号)第1条に規定する河内長野市立子ども・子育て総合センター(以下「総合センター」という。)と河内長野駅周辺の店舗その他市内の店舗等との連携を図り、子育て家庭を優待することにより、地域社会全体で子育て家庭を支える機運の醸成及び子育てしやすいまち河内長野の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あいっくーぽん事業 子育て家庭が協賛ステッカーを掲示する協賛店舗等において、優待クーポンを提示することにより、特典を受けられる事業をいう。

(2) 優待クーポン 市から電子メール又はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)等により携帯電話等に配信するもの(携帯電話等を持たない者にあっては、総合センターが発行するカード式のもの)をいう。

(3) 協賛店舗等 優待クーポンを提示した者に特典を提供する市内の店舗等をいう。

(4) 協賛ステッカー 協賛店舗等に掲示するステッカー(様式第1号)をいう。

(市の役割)

第3条 市長は、あいっくーぽん事業の目的を市民及び市内の事業所等に周知し、当該事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げることを行うものとする。

(1) 市内の事業所等に対し、あいっくーぽん事業への協賛を依頼すること。

(2) 優待クーポンの発行を行うこと。

(3) 協賛店舗等に協賛ステッカーを配布すること。

(4) 協賛店舗等の名称、特典等について、周知に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、あいっくーぽん事業を推進するために必要なことを行うこと。

(優待クーポンの使用等)

第4条 優待クーポンを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 有効期間を過ぎた優待クーポンを使用しないこと。

(2) 優待クーポンは、他人に貸与、売買又は譲渡をしてはならないこと。

2 協賛店舗等は、優待クーポンの提示者に対して、当該クーポンを使用できる者であることを証する書類の提示を求めることができる。

3 市長は、使用者が第1項各号に違反した場合は、当該使用者の河内長野市子育て情報サイトにおけるメール配信登録を抹消することができる。

(協賛店舗等)

第5条 あいっくーぽん事業に協賛することができる店舗等は、河内長野市内で営業を行っている店舗等とする。ただし、次の各号に掲げる業種又は事業者に係るものを除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及びこれに類する営業

(2) 消費者金融

(3) ギャンブルに係るもの

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの

(5) 占い、運勢判断等に関するもの

(6) 興信所、探偵事務所等

(7) 債権取立て、示談引受け等をうたったもの

(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者

(10) 各種法令に違反しているもの

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(12) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(協賛の手続等)

第6条 あいっくーぽん事業に協賛しようとする者は、店舗等ごとに河内長野市子育て家庭優待制度あいっくーぽん事業協賛申込書(様式第2号。以下「協賛申込書」いう。)により、市長に協賛を申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込みがあった場合において、その内容を審査し、協賛店舗等として適当であると認めるときは、協賛ステッカーを交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを協賛内容とする申込みについては、協賛ステッカーの交付を行わないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 公衆に不快の念若しくは危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治性のあるもの

(6) 宗教性のあるもの

3 協賛店舗等を営む者は、前項の協賛申込書の内容を変更しようとするとき、又は協賛を廃止しようとするときは、その2週間前までに河内長野市子育て家庭優待制度あいっくーぽん事業変更・廃止届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

4 市長は、第2項の規定による交付を行ったとき、又は前項の規定による届出を受領したときは、速やかにその内容を公表するものとする。

5 協賛店舗等は、協賛ステッカーの取扱いについて、次に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 提供する特典の内容を協賛ステッカーの所定の位置に記載し、優待クーポンの使用者が見やすい位置に掲示すること。

(2) 特典の内容を変更するときは、変更日以降、速やかに協賛ステッカーの記載を変更すること。

(3) 協賛を廃止したときは、当該廃止の日以降、協賛ステッカーを掲示してはならないこと。

(協賛店舗等の取消し)

第7条 市長は、協賛店舗等が第5条各号に該当することが判明したとき、又は前条第5項第1号及び第2号に違反したときは、協賛を取り消すものとする。

(デザインの使用)

第8条 優待クーポン及び協賛ステッカーのデザインの著作権は、市長に帰属する。

2 市職員以外の者が前項のデザインを使用する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、あいっくーぽん事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に河内長野市子育て家庭優待制度あいっくーぽん事業実施要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第9号)第3条第2号の規定により発行されている優待クーポン及び第6条第2項の規定により交付されている協賛ステッカーは、この要綱第3条第2号の規定により発行された優待クーポン及び第6条第2項の規定により交付された協賛ステッカーとみなす。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

河内長野市子育て家庭優待制度あいっくーぽん事業実施要綱

平成31年2月26日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)