○河内長野市幼児健全発達支援事業実施要綱

平成31年2月26日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児健全発達支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、教室事業及び相談事業とする。

(教室事業)

第3条 教室事業の通称は、親子ふれあい教室「いち・に・の ジャンプ!」とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 保育を中心とした集団指導

(2) 幼児の健全な発達の支援及び経過観察

(3) 幼児の心理、発達及び健康に関する相談指導を通しての適切な養育及び進路指導

(相談事業)

第4条 相談事業は、幼児とその保護者に対して、幼児の心理、発達及び健康に関する相談並びに子育てに関する相談及び指導助言等を行う。

(事業の利用)

第5条 教室事業を利用することができる幼児は、次に掲げる要件を備える者であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 保護者とともに継続的に教室に通うことが可能であること。

(3) 未就園児であること。

(4) 利用選考会議にて経過観察を必要とされていること。

2 相談事業を利用することができる幼児は、市内に住所を有している者とする。

(教室の定員)

第6条 教室事業を利用する構成単位は、幼児及びその保護者を1組とし、定員は12組を基本とする。

(事業の利用手続)

第7条 教室事業を利用しようとする者は、幼児健全発達支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により利用の申請を行う。

2 前項の申請があったときは、申請者の面接相談を行い、申請者の利用の可否及び利用する教室事業の内容について、利用選考会議で審議を行う。

3 市長は、利用選考会議の報告を参考として、申請者の利用の可否を決定し、申請者に対し、幼児健全発達支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)を交付する。

4 市長は、必要と認められる場合は、前項の通知書交付後に、申請者が利用する教室事業の変更をすることができる。この場合において、市長は、利用選考会議に事後報告を行う。

5 利用選考会議は、市民保健部健康推進課及びこども部こども子育て課(以下「こども子育て課」という。)の職員で構成し、必要に応じて開催する。

(利用の制限等)

第8条 市長は、教室事業を利用している幼児及びその保護者が次のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、又は利用を取り消すことができる。

(1) 幼児の発達が良好であり、利用の必要がないと認められた場合

(2) 市外に転出した場合

(3) 疾病等の理由により、集団での指導が不可能な場合

(4) その他市長が事業の管理運営上不適当と認める場合

(利用の期間等)

第9条 教室事業の利用期間は、原則として3箇月間とする。ただし、利用選考会議で継続利用が必要と認められた場合は、延長を可能とする。

(費用負担)

第10条 事業の利用料については、無料とする。ただし、市長は、事業に要する実費を、事業を利用する者から徴収することができる。

(利用時間)

第11条 事業のうち、教室事業については月曜日から金曜日までの午前10時から正午までとし、相談事業については月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除くものとする。

(庶務)

第12条 利用選考会議の庶務は、こども子育て課において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現になされている河内長野市幼児健全発達支援事業実施要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第10号)第7条第3項の規定に基づく決定は、この要綱第7条第3項の規定に基づく決定とみなす。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月2日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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河内長野市幼児健全発達支援事業実施要綱

平成31年2月26日 要綱第10号

(令和6年4月2日施行)