○河内長野市病児・病後児保育事業実施要綱

平成31年2月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する児童(0歳から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が病気の治療中又は回復期にあって集団での保育、教育等が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育、看護等ができない場合、その児童を一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 病児・病後児保育事業の実施主体は、河内長野市とする。ただし、当該事業の一部を市長が認めた者に委託して行うことができる。

(対象児童)

第3条 病児・病後児保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、河内長野市内に居住し、医師が、病気の治療中又は回復期にあり、当面症状の急変が認められず医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童で、当該事業の利用が可能であると認め、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条及び第30条の4に規定する児童

(2) 前号に定める児童のほか、市長が病児・病後児保育事業の利用を必要と認める児童

(実施施設)

第4条 病児・病後児保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ市長が指定した施設であって、病児・病後児保育事業の利用を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されると認められるものとする。

(利用定員)

第5条 病児・病後児保育事業を利用することができる対象児童の定員は、実施施設1箇所につき6人以内とする。

(開設時間)

第6条 病児・病後児保育事業の開設時間は、午前7時から午後7時までの間で、実施施設が定めた時間とする。この場合において、開設時間は、10時間を下回らないものとする。

(休業日)

第7条 病児・病後児保育事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認める日

(利用登録申込)

第8条 病児・病後児保育事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ市長に河内長野市病児・病後児保育事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により病児・病後児保育事業利用登録の申込み(以下「利用登録申込」という。)をしなければならない。ただし、第3条第1号の対象児童に係る申込者は、利用登録申込を要しない。

2 前項の申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、申込者の利便を図るため、実施施設を経由して申込書を受理することができる。

(利用登録の諾否及び通知)

第9条 市長は、利用登録申込があった場合は、その内容を審査した上で病児・病後児保育事業の利用登録(以下「利用登録」という。)の諾否を決定し、河内長野市病児・病後児保育事業利用登録承諾通知書(様式第2号)又は河内長野市病児・病後児保育事業利用登録不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前条第1項のただし書に該当する者は、利用登録を承諾したものとみなす。

(医師の利用前診察)

第10条 利用登録の承諾を受けた者(以下「登録者」という。)で、病児・病後児保育事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、対象児童について事前に医師の診察を受け、その結果を記した意見書(様式第4号)の交付を受けるものとする。

(利用書の提出)

第11条 利用者は、河内長野市病児・病後児保育事業利用書(様式第5号。以下「利用書」という。)前条の意見書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者の利便を図るため、実施施設を経由して利用書を受理することができる。

(届出)

第12条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、第9条第2項に該当する者は、この限りでない。

(1) 病児・病後児保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所その他の申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用登録の解除)

第13条 市長は、登録者が病児・病後児保育事業の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。

(帳簿等)

第14条 実施施設の長(以下「施設長」という。)は、病児・病後児保育事業を利用した児童の状況を記録した帳簿その他必要な書類を当該施設に備えなければならない。

(実績報告)

第15条 施設長は、月ごとの利用状況を、河内長野市病児・病後児保育事業利用記録簿(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(費用負担)

第16条 利用者は、病児・病後児保育事業の利用料として対象児童1人当たり日額2,500円を市に納入しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び利用月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度をいう。)の市町村民税が非課税である世帯に属する利用者にあっては、利用料を無料とする。

2 前項の利用料の納期限は、市長が別に定める。

3 既納の利用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

4 実施施設は、利用者に対し、病児・病後児保育事業の利用中に要した食費等に係る費用を徴収することができるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現になされている河内長野市病児保育事業実施要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第8号)第9条第1項に基づく利用登録の承諾は、この要綱第9条第1項に基づく利用登録の承諾とみなす。

(令和元年11月6日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市病児保育事業実施要綱で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市病児・病後児保育事業実施要綱で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市病児・病後児保育事業実施要綱

平成31年2月26日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)