○河内長野市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成31年2月26日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、主に乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交流し、ボランティアを活用しての育児相談等を行う場(以下「支援拠点」という。)を身近な地域に設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって地域全体で子育てを支援する基盤の形成を目的とする。
(実施主体)
第2条 地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、河内長野市とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第3条 支援拠点を利用することができる者は、河内長野市内に居住する就学前児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。
(事業内容)
第4条 支援拠点は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設することとし、次の各号に掲げる全ての取組みを実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場を提供すること。
(2) 子育てに不安や疑問を持っている親に対して相談又は援助を実施すること。
(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を収集し、提供すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習を月1回以上実施すること。
(1) 支援拠点は、公共施設内のスペース、学校等の余裕教室、保育所等の児童福祉施設、商店街の空き店舗、マンション又はアパートの一室など、子育て親子が集うのに適していること。
(2) 支援拠点は、おおむね10組以上の子育て親子が一度に利用することができる広さを有すること。
(3) 支援拠点の設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないものであること。
(専任者等の配置)
第6条 第2条ただし書の規定により事業を受託した者(以下「受託者」という。)は、子育て親子の支援に関して意欲があり、知識と経験を有する者であって、当該事業にのみ従事する受託者の従業員(以下「専任者」という。)を支援拠点に2名以上置くものとする。ただし、専任者は、非常勤とすることができる。
2 受託者は、専任者のほか子育てに関心のある者をボランティアスタッフとして活用し、支援拠点に配置することができる。
(費用)
第7条 市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託して実施する場合は、受託者に、当該事業に要する経費を予算に定める範囲内で支払うものとする。
2 受託者は、事業を実施するに当たり、講座等に要する材料費等の実費について、支援拠点を利用する子育て親子から徴収することができる。
(事業を実施する手続等)
第8条 受託者は、あらかじめ事業の実施について基本事業計画等を立案し、市長と協議の上、承認を得て事業を実施しなければならない。
2 受託者は、事業年度又は委託期間が終了したときは、速やかに関係書類を添えて事業の実績に関する報告を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、事業について随時に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(帳簿の整理等)
第9条 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠となる書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(秘密の保持等)
第10条 専任者、ボランティアスタッフその他の事業に関与する者は、支援拠点を利用する子育て親子への対応に十分配慮するとともに、事業を行うに当たって知り得た個人情報については、事業の業務遂行以外に使用してはならない。その職を辞し、又は事業の委託が終了した後も同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。