○河内長野市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成30年12月6日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河内長野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が河内長野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集)
第2条 農業委員会は、推進委員を委嘱しようとするときは、法第19条第1項の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推進委員の担当区域等)
第3条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び各区域における推進委員の人数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域の詳細 | 人数 |
川上 | 石見川、小深、太井、鳩原、神ガ丘、寺元、河合寺 | 1人 |
三日市 | 喜多町、上田町、三日市町、楠ケ丘、日東町、大師町、小塩町、東片添町、中片添町、西片添町、南花台一丁目~八丁目、美加の台一丁目~七丁目、清見台一丁目~五丁目 | |
天見 | 天見、流谷、岩瀬、清水 | 1人 |
加賀田 | 石仏、北青葉台、南青葉台、加賀田、唐久谷、大矢船北町、大矢船中町、大矢船南町、大矢船西町、南ケ丘 | 1人 |
高向・滝畑 | 高向、日野、滝畑 | 1人 |
天野 | 天野町、下里町、旭ケ丘 | 1人 |
小山田 | 小山田町、南貴望ケ丘、あかしあ台一丁目~二丁目、荘園町、緑ケ丘北町、緑ケ丘中町、緑ケ丘南町 | 1人 |
千代田 | 市町、向野町、汐の宮町、木戸町、木戸東町、木戸一丁目~三丁目、千代田南町、楠町東、楠町西、松ケ丘東町、松ケ丘中町、松ケ丘西町、桐ケ丘、自由ケ丘、木戸西町一丁目~三丁目、千代田台町、北貴望ケ丘 | |
長野 | 長野町、錦町、末広町、本町、栄町、古野町、西代町、原町、原町一丁目~六丁目、本多町、菊水町、上原町、上原西町、西之山町、寿町、昭栄町、野作町 |
(1) 推薦する場合 河内長野市農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)
(2) 応募する場合 河内長野市農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)
2 前項の書類は、郵送又は持参の方法により提出するものとする。
(公表)
第5条 法第19条第2項及び省令第13条第3項の規定による公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。
(候補者の選考)
第6条 農業委員会は、第4条の規定により推薦を受けた者及び応募した者の数が、河内長野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成27年河内長野市条例第42号)第2条に規定する委員の定数を超えた場合又は第3条に定める各区域における推進委員の人数を超えた場合その他必要と認める場合は、河内長野市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成30年河内長野市規則第45号)第5条第1項に規定する河内長野市農業委員会委員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)において候補者を選考させるものとする。
(委嘱)
第7条 農業委員会は、第4条の規定による推薦及び募集の結果並びに選考委員会の選考結果を尊重のうえ、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(補充)
第8条 農業委員会は、解職、失職、辞任その他の理由により推進委員に欠員が生じたことにより、農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに推進委員の補充を行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員の委嘱の手続等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。