○河内長野市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成30年12月6日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河内長野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 市長は、農業委員を任命しようとするときは、法第9条第1項の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の手続等)

第3条 前条に規定する推薦をしようとするもの及び募集に応じようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 推薦する場合 河内長野市農業委員会委員推薦書(様式第1号)

(2) 応募する場合 河内長野市農業委員会委員応募書(様式第2号)

2 前項の書類は、郵送又は持参の方法により提出するものとする。

(公表)

第4条 法第9条第2項及び省令第7条第3項の規定による公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。

(候補者の選考)

第5条 市長は、第3条の規定により推薦を受けた者及び応募した者の数が、河内長野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成27年河内長野市条例第42号)第1条に規定する委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、河内長野市農業委員会委員等選考委員会において候補者を選考するものとする。

2 前項に規定する河内長野市農業委員会委員等選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(候補者の選定)

第6条 市長は、第3条の規定による推薦又は応募の内容及び前条の規定による選考の結果を勘案し、適当と認める者を農業委員の候補者に選定するものとする。

(任命)

第7条 市長は、前条の規定による選定結果を基に候補者を決定し、当該候補者について法第8条第1項の規定により市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。

(補充)

第8条 市長は、解職、失職、辞任その他の理由により農業委員に欠員が生じ、農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに農業委員の補充を行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、農業委員の任命の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月27日規則第46号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成30年12月6日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)