○河内長野市患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱
平成30年10月5日
要綱第42号
河内長野市患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱(平成7年河内長野市要綱第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、民間の患者等搬送事業者に対し必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者を認定することにより、患者等搬送事業の資質向上を図り、もって同事業を利用する患者等の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。
(1) 患者等 寝たきり者、身体障がい者、傷病者等
(2) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎に際し、患者等を搬送するために必要な構造及び設備を備えた専用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて患者等の搬送を実施する事業
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者
(4) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送の業務に従事する者
(指導)
第3条 消防長は、管轄区域内における患者等搬送事業の実態把握に努めるとともに、患者等搬送事業者に対し、患者等の搬送業務が適正に行われるよう必要な指導を行うものとする。
(認定)
第4条 消防長は、患者等の搬送に適する事業者を認定することができる。
3 第1項の認定に当たっては、次に掲げる事項の遵守を条件として付することができる。
(1) 消防長が別に定める指導基準
2 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に否認定結果の通知をするものとする。
(認定の取消し)
第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
(1) 認定事業者が指導基準を履行しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。
(認定の失効)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定めるところにより、国土交通大臣の認可等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(4) 認定種別に変更が生じたとき。
(認定の申請)
第8条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業者認定申請書(様式第4号)により消防長に申請するものとする。
(認定の有効期間)
第9条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の有効期間の更新)
第10条 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。
2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
(認定証等の再交付)
第11条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第7号)により速やかに消防長に認定証等の再交付を申請するものとする。
(認定証等の返納)
第12条 認定事業者は、認定の失効及び認定の取消しがされたときは、認定証等を速やかに返納しなければならない。
2 認定事業者は、認定証等の亡失等により再交付を受けた場合において、亡失等をした認定証等を発見し、又は回復したときは、遅滞なく返納しなければならない。
3 消防長は、前2項に定めるところにより認定証等が返納されないときは、当該認定事業者に対し返納を請求するものとする。
2 基礎講習及び定期講習は、他の消防本部に委託して実施することができるものとする。
(1) 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認める者
(適任証の有効期間)
第16条 適任証の有効期間は、交付を受けた日から起算して2年とする。ただし、第13条第1項に規定する定期講習を受講した者については、受講した日から起算して更に2年間有効とし、以後も同様とする。
(適任証の再交付)
第17条 適任証の交付を受けた者が、当該適任証の有効期間内に、適任証を亡失し、滅失し、又は破損したときは、適任証再交付申請書(様式第10号)により消防長に適任証の再交付を申請するものとする。
(事業の廃止)
第19条 認定事業者は、当該認定に係る事業を廃止したときは、患者等搬送事業廃止届(様式第12号)により速やかに消防長に届け出るものとする。
2 認定事業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を休止したときは、患者等搬送事業休止等届(様式第12号の2)により速やかに消防長に届け出るものとする。
3 認定事業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を運営再開したときは、患者等搬送事業休止等届(様式第12号の2)により速やかに消防長に届け出るものとする。
(1) 患者等の搬送中にその症状が悪化し、救急車を要請し、又は当初予定していた収容先を変更したとき。
(2) 第6条第2号に規定する重大な事故を発生させたとき。
(実施細目)
第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
認定基準
1 乗務員は満18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。 2 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を行うために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。ただし、車椅子専用の患者等搬送用自動車にあっては車椅子のみを確実に固定できる講造であること。 (5) 携帯電話又は無線機等の通信機器、連絡に必要な機器を設置しているものであること。 3 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 4 患者等搬送用自動車には、患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。 5 患者等搬送用自動車には、付表1及び付表2に掲げる応急手当に必要な資器材等を備えていること。 6 消毒実施記録票が、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示されていること。 7 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいもので、清潔さが保たれていること。 8 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。 (1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者 (2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者 (3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者 (4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者 |
付表1
患者等搬送用自動車に積載する資器材
分類 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | ポケットマスク 手動式人工呼吸器(バッグバルブマスク) |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう タオル |
保温・搬送用資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 |
消毒用資器材 (車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ ピンセット 感染防止用手袋 マスク 膿盆 汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
付表2
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
分類 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | ポケットマスク ※手動式人工呼吸器(バッグバルブマスク) |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう タオル |
保温・搬送用資器材 | 担架 まくら ※敷物 保温用毛布 |
消毒用資器材 (車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ ※ピンセット 感染防止用手袋 マスク 膿盆 汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第2(第13条関係)
患者等搬送乗務員基礎講習
課目 | 時間数 | |
講習内容 | 1 総論 | 1 |
2 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 | |
3 体位管理要領 | 2 | |
4 消防機関との連携要領 | 2 | |
5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | |
6 搬送法 | 2 | |
7 修了考査 | 2 | |
合計 | 24 |
※課目の1時間は、45分とする。
別表第2の2(第13条関係)
患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)
課目 | 時間数 | |
講習内容 | 1 総論 | 1 |
2 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 | |
3 体位管理要領 | 1 | |
4 消防機関との連携要領 | 2 | |
5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 | |
6 搬送法 | 1 | |
7 修了考査 | 1 | |
合計 | 16 |
※課目の1時間は、45分とする。
別表第2の3(第13条関係)
患者等搬送乗務員定期講習
課目 | 時間数 | |
講習内容 | 1 観察要領及び応急措置 | 2 |
2 体位管理要領 | 1 | |
合計 | 3 |
※課目の1時間は、45分とする。