○河内長野市ブロック塀等撤去補助金交付要綱
平成30年7月24日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を未然に防止し、安全かつ迅速な避難のための経路を確保するため、道路等に倒壊する可能性のあるブロック塀等の撤去工事に要する費用について、予算の範囲内において、河内長野市ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路等 公道若しくは不特定の者が通行する道又は公園その他公共の用に供するものをいう。
(2) ブロック塀等 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)塀、補強コンクリートブロック造塀、大谷石造塀、組立式コンクリート塀、土壁、門柱その他これらに類するものをいう。
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、本市内に存するものであって、次の各号の全てに該当するブロック塀等の撤去工事(以下「撤去工事」という。)及び処分に係る費用とする。
(1) 道路等に面しているものであること。
(2) 道路等の地盤面からブロック塀等の頂点までの高さが60センチメートル以上であること。
(3) 撤去工事により、道路等の地盤面からブロック塀等の頂点までの高さが60センチメートル未満になること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める撤去工事に係る費用については、補助対象費用とすることができる。
(2) 区分所有建物の敷地内に存するブロック塀等を撤去する場合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
(3) 集会所等の敷地内に存するブロック塀等を撤去する場合 市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体である場合
(3) 第6条の規定による申請時点で、河内長野市より課税される市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税を滞納している場合
(4) 土地の所有者と当該土地に存する建物の所有者が異なる場合で、ブロック塀等の撤去について双方の同意が得られていない場合
(5) 土地等の登記名義人に共有名義人が存在する場合で、当該共有名義人の全ての者から撤去工事に関する同意が得られていない場合
(6) 補助対象となるブロック塀等が、道路改良等公共事業の補償対象となる場合
(7) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(8) 同一敷地内におけるブロック塀の撤去に対し、既に補助金の交付を受けている場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用と撤去したブロック塀等の見付面積1平方メートル当たり10,000円を乗じた額のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、150,000円を限度額とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、撤去工事に着手する前に、河内長野市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(努力義務)
第9条 補助決定者は、撤去工事後において、当該ブロック塀等の一部が残存している場合又は新たにブロック塀等を設置する場合は、倒壊等による災害の危険をもたらすおそれのないものとなるよう努めるものとする。
(撤去工事の完了報告)
第11条 補助決定者は、原則として撤去工事を補助金の交付申請に係る会計年度の1月末日までに完了し、撤去工事完了後、河内長野市ブロック塀等撤去補助事業完了報告書(様式第8号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤去工事の完了報告は、当該撤去工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付申請に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、撤去工事の適切な施工の確認のため、現地において完了検査を行うことができる。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害については、市は、一切その責を負わない。
2 補助決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、遅滞なく補助金を市に返還しなければならない。
(補助決定者に対する指導)
第17条 市長は、補助金の交付を適正かつ円滑に行うため、必要があると認められるときは、補助決定者に対して報告を求め、必要な指導及び助言をすることができる。
(書類の保存)
第18条 補助決定者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。