○河内長野市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱
平成30年3月30日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除(以下「防止等」という。)のために必要な措置を講じ、もって職員の利益の保護及び職務能率の向上並びに健全な職場環境の確保を目的とする。
(1) 職員 本市に任用されている全ての職員(非常勤嘱託員及び会計年度任用職員を含む。)をいう。
(2) 職場 職員が通常勤務している場所だけでなく、それ以外の場所であっても職員が業務を遂行する場所をいう(業務遂行中でない勤務時間外であっても、職場の上下関係や人間関係がそのまま継続している場所を含む。)。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(5) 妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、妊娠、出産、育児・介護等又は妊娠、出産、育児・介護等に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策の企画立案を行うとともに、各任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
2 市長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
3 市長は、職員に対し、前項に規定する指針の周知徹底を図らなければならない。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに対する職員の正当な対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者(課長補佐級以上の職員)は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止等に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、第3条第2項に規定する指針を十分認識して行動するよう努めるとともに、職場におけるハラスメントが個人の人格や尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚しなければならない。
(研修)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。
3 市長は、各任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(ハラスメントに関する苦情の申出及び相談)
第8条 ハラスメントを受けた職員又は受けるおそれのある職員(以下「被害職員等」という。)は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)を行うことができる。
2 相談等は、次条に規定する相談員に対し、行うものとする。
(相談員)
第9条 市長は、ハラスメントに関する相談等が職員からなされた場合に対応するため、相談員を設置する。
2 相談員は次の部局に所属する職員のうちから市長が指名するものとする。
(1) 総合政策部
(2) 教育委員会事務局教育推進部
(3) 上下水道部
(4) 前3号に掲げるもののほか、ハラスメントの防止等に関し市長が特に必要とする部局
3 相談員の氏名及び連絡先は、職員に対して明示するものとし、相談等を希望する職員は、所属する部局に関係なく、いずれの相談員に対しても相談等を行うことができるものとする。
4 相談員は、相談等に係る事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項に規定する指針に十分留意しなければならない。
5 相談員は、前条の規定にかかわらず、被害職員等以外の職員からの相談等にも対応するものとする。
(相談等に関する指針)
第10条 市長は、相談員がハラスメントに関する相談等に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 市長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(報告)
第11条 相談員は、職員からのハラスメントに関する相談等に対応した場合は、その内容を文書により人事課長(人事課長に係る相談等にあっては、総合政策部長)に報告するものとする。
(事情聴取及び相談等の処理)
第12条 人事課長又は総合政策部長は、ハラスメントに起因する問題において、必要があると認めるときは、被害職員等、ハラスメントを行ったとされる職員及び関係職員等から事情聴取を行い、相談等の対応に当たるものとする。
(プライバシーの保護等)
第13条 相談員及び相談等の対応に関与した職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(河内長野市職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関する要綱の廃止)
2 河内長野市職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関する要綱(平成13年河内長野市要綱第43号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月2日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月2日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。