○河内長野市不育症治療費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内で当該治療に要する費用の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって次世代育成支援に寄与することを目的とする。
(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。
(2) 不育症治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくは被扶養者をいう。
(対象者)
第3条 不育症治療に要する費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 不育症治療日及び助成金の申請日に夫婦の双方が本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されている者(特別の事情があり本市の住民基本台帳に記録されていない者を除く。)
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦である者
(3) 医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦である者
(4) 助成を受けようとする不育症治療の治療費等について他の地方公共団体から同様の助成を受けていない者
(5) 被保険者等又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けた者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、国内の医療機関において夫婦が受けた不育症治療に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用
(2) 検査に係る費用
(3) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の費用
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条の不育症治療に要した費用の額とし、1回の治療(1回の妊娠により出産、流産又は死産に伴い不育症治療が終了するまでの期間における不育症治療をいう。以下同じ。)につき30万円までを限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一年度内に複数回申請する場合、同一年度中に交付する助成金の額は、30万円を限度とする。
2 市長は、前項の規定による助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに助成金を市長に返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に終了した不育症治療について適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。