○河内長野市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、特定不妊治療を行う夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、もって次世代育成支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精による不妊治療をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、当該助成金の申請日に夫婦の双方が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が必要と認める者とする。

(助成対象となる治療)

第4条 助成金の交付の対象となる治療は、大阪府知事が指定する医療機関において実施された夫婦間における特定不妊治療(卵胞が発育しない等により、卵子採取以前に中止した場合を除く。)であって、大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「府要綱」という。)の規定に基づく承認(国が実施する安心こども基金管理運営要領(平成21年厚生労働省発雇児第0305005号)又は母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、他の都道府県、政令指定都市及び中核市が実施する特定不妊治療に係る承認を既に受けている場合は、府要綱の定める承認を受けたものとみなす。)を受け、かつ、他の市区町村が実施する同種の助成金の交付を受けていないものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、特定不妊治療1回に要する費用の額から当該特定不妊治療に係る府要綱に基づく助成額を控除した額とする。ただし、当該控除した額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

2 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、前項の助成金の額のほか、当該治療に要した費用の額から当該治療に係る府要綱に基づく助成額を控除した額を助成する。ただし、当該控除した額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、府要綱に基づく大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書の通知日の属する年度の末日又は通知日から3か月以内のいずれか遅い日までに河内長野市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、河内長野市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに助成金を市長に返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に終了した特定不妊治療について適用する。

(令和2年3月6日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)