○河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植手術(以下「骨髄移植等」という。)により骨髄移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果を期待することができないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける子どもの保護者に対し、予算の範囲内でその接種費用の全部又は一部を助成することにより、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、もって市民の健康保持に寄与することを目的とする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の交付を受けることができる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該予防接種が、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 当該予防接種に使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンであること。
(3) 当該予防接種が、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果を期待することができないと医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則に定める当該定期予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象予防接種に係る接種費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象者が負担した助成対象予防接種に要した接種費用の額とし、河内長野市予防接種費用助成事業実施要綱(平成27年河内長野市要綱第37号)別表第1に定める疾病の種類の区分に応じた基準額を上限とする。
(助成対象認定の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が骨髄移植等により予防効果がなくなったため任意で受ける再度の助成対象予防接種を受ける前に河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植等を受ける以前の定期予防接種の履歴を確認することができるものに限る。)又は当該履歴を確認することができるものの写し
(実施方法)
第9条 認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に助成対象予防接種を受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成の申請)
第10条 接種費用の助成を受けようとする助成対象者は、河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に接種費用を支払ったことを証する書類及び助成対象者であることを証する書類を提示し、又は添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日又は予防接種を受けた日から1か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条第1項の規定による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に接種する予防接種から適用する。
附則(平成31年3月29日要綱第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。