○河内長野市意思疎通支援事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第18号

河内長野市コミュニケーション支援事業実施要綱(昭和61年河内長野市要綱第18号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号)第2条第2号の意思疎通支援事業の実施について必要な事項を定め、聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 聴覚又は音声若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者

(2) 手話通訳者 手話による通訳により意思疎通の仲介を行う者であって、第8条第3項の規定により登録された者をいう。

(3) 要約筆記者 要約筆記により意思疎通の仲介を行う者であって、第8条第3項の規定により登録された者をいう。

(派遣対象者等)

第3条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、河内長野市内に居住する聴覚障害者等とする。

2 派遣対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、意思疎通支援者の派遣を受けることができる。

(1) 届出、相談等のため公的機関に赴く場合

(2) 受診、相談等のため医療機関に赴く場合

(3) 文化及び教養を高めるために各種の事業又は催しに参加する場合

(4) その他福祉事務所長が必要と認める場合

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、意思疎通支援者の派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体又は宗教団体が行う活動の場合

(3) 通年かつ長期にわたる場合

(4) 別の手段により意思疎通の仲介を受けることができる場合

(派遣区域)

第4条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、河内長野市内とする。ただし、派遣することが可能な場合であって、福祉事務所長が必要であると認めるときは、河内長野市外に派遣することができるものとする。

(派遣時間)

第5条 意思疎通支援者の派遣時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし福祉事務所長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請等)

第6条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、意思疎通支援者派遣申請書兼意思疎通支援者(派遣・却下)決定通知書(様式第1号)に必要な事項を記入し、派遣を依頼する日の1週間前までに福祉事務所長に提出するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 意思疎通支援者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(登録の申請等)

第8条 意思疎通支援者としての登録を受けようとする者は、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により意思疎通支援者として登録することを決定したときは、意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。

(意思疎通支援者の責務)

第9条 意思疎通支援者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。意思疎通支援者登録台帳の登録を抹消した後も、また、同様とする。

2 意思疎通支援者は、派遣中は河内長野市が発行する河内長野市意思疎通支援者証を携帯し、関係者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は、研修等に積極的に参加し、その活動に必要な技術及び知識の向上に努めるものとする。

4 意思疎通支援者は、派遣の終了後、速やかに福祉事務所長に意思疎通支援者業務報告書を提出しなければならない。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第10条 福祉事務所長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催に努めなければならない。

(他市区町村との相互派遣依頼)

第11条 福祉事務所長は、第6条第1項に規定する派遣の申請があった場合であって、本市に登録されている意思疎通支援者(以下「本市登録意思疎通支援者」という。)の派遣が困難であるときは、意思疎通支援者派遣依頼書(様式第2号)により、他市区町村福祉事務所長(福祉事務所を置かない市区町村にあっては、当該市区町村長。以下「他市区町村福祉事務所長等」という。)に、当該市区町村において意思疎通支援者として登録されている者(以下「他市区町村登録意思疎通支援者」という。)の派遣を依頼することができる。この場合において、派遣に係る手当等は、本市が直接他市区町村登録意思疎通支援者に支給するものとする。

2 福祉事務所長は、他市区町村福祉事務所長等から本市登録意思疎通支援者の派遣依頼があった場合は、派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣決定通知書(様式第3号)により、当該他市区町村福祉事務所長等に通知するものとする。この場合において、派遣に係る手当等は、他市区町村が直接本市登録意思疎通支援者に支給するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、意思疎通支援者の相互派遣に関して疑義等が生じた場合は、他市区町村福祉事務所長等と協議の上、決定するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市コミュニケーション支援事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、この要綱による改正後の河内長野市意思疎通支援事業実施要綱様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年2月10日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市意思疎通支援事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第18号

(令和3年2月10日施行)