○河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、医療用ウィッグの購入費用の一部に対し、予算の範囲内で河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者の治療と就労の両立及び療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援し、もってがんになっても安心して暮らし続けることができる社会の構築に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、抗がん剤治療等の副作用などによる脱毛症に対処するために医療用ウィッグを購入した者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を現に受けている、又は過去に受けた後経過観察中で通院していること。

(2) 助成金の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の市税の滞納がないこと。ただし、分割納付履行中及び分割納付誓約書を提出している場合は対象とする。

(4) 過去にこの助成金及び他の同様の法令等に基づく助成を受けていないこと。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、対象者1人につき、1万円又は医療用ウィッグ購入額の2分の1の額のいずれか低い額とする。

2 助成金の交付対象となる経費は、医療用ウィッグ本体の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とし、本体価格に含まれない附属品及び医療用ウィッグのケア用品は、対象としない。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、医療用ウィッグを購入した日の翌日から起算して1年以内に、河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を現に受けている、又は過去に受けた後経過観察中で通院していることを証明する書類

(2) 医療用ウィッグ本体の購入額及び購入日を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 医師の診断書

(2) その他脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受けていることを証明するもの

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付が不適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に購入した医療用ウイッグの購入について適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)