○河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、医療用ウィッグ(毛髪付き帽子を含む。以下同じ。)の購入費用の一部に対し、予算の範囲内で河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者の治療と就労の両立及び療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援し、もってがんになっても安心して暮らし続けることができる社会の構築に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、抗がん剤治療等の副作用などによる脱毛症に対処するために医療用ウィッグを購入した者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けたことがある、又は現に受けていること。
(2) 医療用ウィッグを購入した日から助成金の申請をする日までに継続して、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 助成金の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(4) 対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の市税の滞納(分割納付誓約書を提出し、及び分割納付を履行している場合を除く。)がないこと。
(5) 過去にこの助成金及び他の同様の法令等に基づく助成を受けていないこと。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、対象者1人につき、1万円又は医療用ウィッグ購入額の2分の1の額のいずれか低い額とする。
2 助成金の交付対象となる経費は、医療用ウィッグ本体の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とし、本体価格に含まれない附属品、医療用ウィッグのケア用品及び送料は、対象としない。
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者は、医療用ウィッグを購入した日の翌日から起算して1年以内に、河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けたことがある、又は現に受けていることを証明する書類
(2) 医療用ウィッグ本体の購入額及び購入日を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 医師の診断書
(2) その他脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けたことがある、又は現に受けていることを証明するもの
4 前項の規定により、同居者が申請することができるのは、対象者が住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録された日の翌日から起算して1年以後とする。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に購入した医療用ウイッグの購入について適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日要綱第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降に交付の申請があった助成金について適用し、同日前に交付の申請があった助成金については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正前の河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。


