○河内長野市終身建物賃貸借事業認可要綱
平成30年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市内において実施される、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)に基づく終身建物賃貸借事業(以下「事業」という。)の認可を行うため、法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の認可の申請)
第2条 法第52条に規定する事業の認可(以下「事業の認可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第53条第1項の規定により事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する省令第32条第2項に掲げる図書は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 省令第32条第2項第1号に規定する付近見取図 最寄の鉄道駅が入った縮尺2,500分の1の地図に賃貸住宅の敷地の位置を記入したもの
(2) 省令第32条第2項第2号に規定する配置図及び同項第3号に規定する各階平面図 縮尺100分の1又は200分の1で作成したもの
3 第1項の申請書に添付する書類は、法及び省令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者に相違ないことを証する書類 申請者が法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書
(2) 省令第32条第2項第8号に規定する書面 誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の認可)
第3条 市長は、法第54条に定めるもののほか、申請者が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でないと認められる場合に、その事業の認可をすることができる。
2 市長は、事業の認可を行ったときは、法第55条の規定により申請者に事業認可通知書(様式第3号)を交付し、その旨を通知するものとする。
(事業の変更)
第4条 事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、当該認可を受けた事業の変更をしようとするときは、あらかじめ、法第56条第1項の規定により事業変更認可申請書(様式第4号)を市長に提出し、認可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、省令第32条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るもののほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 市長は、法第56条第1項の規定により事業の変更の認可を行ったときは、法第56条第2項の規定により、申請者に事業変更認可通知書(様式第5号)を交付し、その旨を通知するものとする。
(解約の申入れ)
第5条 認可事業者は、法第58条第1項の規定により終身建物賃貸借の解約の申入れをするときは、解約承認申請書(様式第6号)に解約の理由が発生したことを証する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、法第58条第1項の承認をしたときは、当該認可事業者に解約承認通知書(様式第7号)を交付し、その旨を通知するものとする。
(管理状況等の報告)
第6条 市長は、法第66条の規定により毎年3月末日における事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)の管理状況等の報告を認可事業者に対し求めるものとし、当該認可事業者は、市長が定める日までに管理状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(地位の承継等)
第7条 認可事業者の一般承継人は、法第67条第1項の規定により当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継したときは、認可事業者地位承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者(以下「特定承継人」という。)は、法第67条第3項の規定により当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継するときは、認可事業者地位承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
4 認可事業者の一般承継人は、第1項の規定により提出を行う場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 認可事業者の一般承継人が法人である場合
ア 認可事業者の一般承継人が当該認可住宅を有する者又は認可住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
イ 認可事業者の一般承継人が当該認可住宅の敷地である土地の区域内の土地を有する者又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ウ 登記事項証明書
エ 定款
オ 印鑑証明書
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 認可事業者の一般承継人が個人である場合
ア 認可事業者の一般承継人が当該認可住宅を有する者又は認可住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
イ 認可事業者の一般承継人が当該認可住宅の敷地である土地の区域内の土地を有する者又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ウ 印鑑登録証明書
エ その他市長が必要と認める書類
5 特定承継人は、第2項の規定により提出を行う場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定承継人が法人である場合
ア 特定承継人が当該認可住宅を有する者又は認可住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
イ 特定承継人が当該認可住宅の敷地である土地の区域内の土地を有する者又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ウ 登記事項証明書
エ 定款
オ 直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
カ 印鑑証明書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 特定承継人が個人である場合
ア 特定承継人が当該認可住宅を有する者又は認可住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
イ 特定承継人が当該認可住宅の敷地である土地の区域内の土地を有する者又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ウ 印鑑登録証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(改善命令)
第8条 市長は、認可事業者が法第54条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、法第68条の規定により当該認可事業者に対し、改善措置命令書(様式第12号)により改善を命ずることができる。
(事業の認可の取消し)
第9条 市長は、次に掲げる場合は、事業の認可を取り消すことができる。
(1) 法第69条第1項各号に該当する場合
(2) 認可事業者が暴力団員等である場合又は暴力団の利益になると認められる場合若しくはそのおそれがあると認められる場合
(事業の廃止)
第10条 認可事業者は、認可を受けた事業を廃止しようとするときは、法第70条第1項の規定により事業廃止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の認可に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。