○河内長野市ホッとベンチ事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市ホッとベンチ事業(以下「事業」という。)の実施を通じて、高齢者及び障がい者をはじめとする全ての人々が快適に外出し、生き生きと生活することができるよう環境を整備することにより、健やかで思いやりのあるまちづくりに資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、事業の趣旨に賛同し、ベンチの寄附を希望する者(以下「寄附者」という。)からの寄附により、市内の道路、公園等の公共施設に寄附者名を表記したプレート(以下「プレート」という。)を付けたベンチ(以下「ホッとベンチ」という。)を設置するものである。
(設置場所)
第3条 ホッとベンチの設置場所は、道路法(昭和27年法律第180号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)その他の関係法令及び条例の規定に適合するように、並びに地元の要望及び寄附者の意向を参考に、設置する場所の状況を考慮し、市長が指定する。
(ホッとベンチの仕様等)
第4条 ホッとベンチは、固定式とし、堅固で、かつ、十分な安全性を有するものとして、市長が別に指定する仕様に基づくものとする。ただし、設置場所の状況等により、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 ホッとベンチには、看板、ごみ箱、灰皿その他の附属品を添加してはならない。
(寄附者)
第5条 ホッとベンチの設置のために市にベンチを寄附することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫その他の農業協同組合以外の金融機関
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類するもの
(3) 政治団体及び宗教団体
(4) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(代表者又は役員等がこれらに該当するものを含む。)
(5) この要綱の目的に反すると市長が認めるもの
2 事業の実施主体は、前項の事前協議によるホッとベンチの設置場所の施設を所管する課(以下「担当課」という。)とする。また、設置後の当該ホッとベンチの維持管理についても、担当課が行うものとする。
(寄附の申込み)
第7条 寄附者は、ホッとベンチ寄附申込書(様式第1号)により、市長にベンチの寄附の申込みをするものとする。この場合において、窓口は、担当課とする。
(寄附受領の決定)
第8条 市長は、前条の寄附の申込みを受けたときは、事前協議内容を基に当該申込みの内容を審査するものとする。
(ベンチの作製)
第9条 前条第2項の規定により受領決定通知書を受けた寄附者は、直ちに事前協議内容に基づく仕様によりベンチの作製を実施するものとする。
2 ベンチの作製及び納品に係る費用は、当該寄附者の負担とする。
(ベンチの受領)
第10条 市は、前条の規定により作製されたベンチが納品された場合には、事前協議内容に基づく仕様に適合した規格であるか確認し、納品されたベンチに問題がなければ、当該ベンチの受領を行う。
2 プレートの取付け及びホッとベンチの設置に係る費用は、市が負担する。
(所有権の帰属及び管理)
第12条 第10条の規定により受領したベンチの所有権は、市に帰属し、その管理は、市が行うものとする。
2 市長は、設置したホッとベンチについて、耐用年数を経過し、老朽化した場合、損傷により使用に問題がある場合その他市長が必要と認める場合において、当該ホッとベンチの撤去又は移設をすることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。