○河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則
平成30年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成30年河内長野市条例第9号)第1条の規定により設置する河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第2条第1号に規定する実施機関から、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善に関する重要事項について諮問がなされたとき、その他会長が必要と認めたときに開催する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。
(議事録)
第3条 審議会の議事は、議事録として記録しなければならない。
2 議事録は、会長の確認により確定するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(河内長野市情報公開運営審議会規則の廃止)
2 河内長野市情報公開運営審議会規則(平成11年河内長野市規則第9号)は、廃止する。
(河内長野市個人情報保護運営審議会規則の廃止)
3 河内長野市個人情報保護運営審議会規則(平成11年河内長野市規則第10号)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)に基づき行われた開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止等の請求に対する諾否の決定に係る専決権者については、なお従前の例による。