○河内長野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定居宅介護支援等」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等事業基準」という。)の定めるところによる。

2 前項の場合における指定居宅介護支援等事業基準第29条第2項の規定の適用については、同項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該記録等に係る居宅サービス計画の完了の日(指定居宅介護支援等事業基準第29条第2項第3号に掲げる通知に係る記録にあっては当該通知の日、同項第5号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間」とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人(河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその役員等(法第79条第2項第5号に規定する役員等をいう。)のうちいずれかの者が暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)であるものを除く。)とする。

(暴力団の排除)

第5条 指定居宅介護支援等を行う事業所(以下「事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。

2 指定居宅介護支援等を行う事業者は、事業所の運営について、暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関す…

平成30年3月29日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)