○河内長野市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用に関する要綱
平成29年12月13日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市立図書館において、国立国会図書館資料利用規則(平成16年国立国会図書館規則第5号)に基づき、国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービス(以下「送信サービス」という。)を利用し、送信サービスにより送信を受けた資料(以下「デジタル化資料」という。)の閲覧及び複写をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(利用場所)
第2条 送信サービスは、河内長野市立図書館において利用するものとする。
(利用時間)
第3条 送信サービスの利用時間は、河内長野市立図書館の開館時間中とする。
(利用対象者の制限)
第4条 送信サービスを利用することができるのは、河内長野市立図書館条例施行規則(平成14年河内長野市教育委員会規則第3号)第10条の規定により利用者カードを交付された個人貸出しの対象者及び郵送貸出しの対象者とする。
(閲覧)
第5条 送信サービスを利用し、デジタル化資料の閲覧を希望する者(以下「閲覧希望者」という。)は、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス閲覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記載の上、図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定により閲覧を申し込んだ閲覧希望者は、閲覧用端末機を利用して閲覧するものとし、閲覧用端末機の利用については、1日につき1時間以内とする。ただし、次に利用する者がない場合は、1時間延長し、最大2時間まで利用することができる。
3 閲覧希望者は、閲覧用端末機において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧用端末機を館外へ持ち出す行為
(2) 持ち込んだ外部記憶装置を閲覧用端末機に接続する行為
(3) 閲覧用端末機の画面をカメラ等で撮影する行為
(4) 画面キャプチャ、スキャニング又は資料の電子ファイルを取得する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は図書館が不適切であると判断する行為
(複写)
第6条 送信サービスを利用し、デジタル化資料の複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス複写申込書(様式第2号)に必要な事項を記載の上、館長に提出しなければならない。
2 館長は、複写希望者の求めに応じて、管理用端末機によりデジタル化資料を著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、複写して提供することができる。この場合において、著作権に関する一切の責任は、当該複写希望者が負うものとする。
3 複写の費用は、複写希望者の負担とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。