○河内長野市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱

平成29年7月11日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)等の規定に基づき実施する確認制度に基づく指導及び監査(以下「確認監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(確認監査の目的)

第2条 確認監査は、法に基づく確認並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業の実施を確保することを目的として、法第14条及び第38条又は第50条の規定により実施する。

2 確認監査は、国から発出される通知及び指針等並びにこれまでの指導及び監査結果等に基づき、重点的かつ効率的に実施する。

(確認監査の対象)

第3条 この要綱による確認監査の対象となる施設は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(確認監査の種類)

第4条 確認監査は指導及び監査で構成し、指導は集団指導及び実地指導により実施する。

(指導の基準)

第5条 指導は、河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第33号)に規定する特定教育・保育施設の運営に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準により別表に定める事項について実施する。

(集団指導)

第6条 集団指導は、市が、法令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める特定教育・保育施設等に対して、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等(以下「設置者等」という。)を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

2 市長は、集団指導を行う場合は、日時、場所、予定される指導内容等について、文書により設置者等に通知する。ただし、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当該集団指導において使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供を行うとともに、次回の集団指導への参加を指導するものとする。

(実地指導)

第7条 実地指導は全ての特定教育・保育施設等を対象として定期的に、かつ、計画的に実施する。

2 市長は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、事前に指導の根拠規定、目的、日時及び場所並びに市の担当者名、同行する大阪府の担当者の有無、準備すべき書類等を設置者等に文書で通知する。この場合において、市長は、指導を効率的に実施するため、設置者等に対して事前に資料の提出を求めることができる。

3 市長は、実地指導を緊急に実施する必要がある場合、前項の規定による事前の通知を省略することができるものとする。

(監査)

第8条 監査は、原則として次に掲げる条件に該当する場合に、特定教育・保育施設等の認可権者その他関係機関等(以下「認可権者等」という。)と連携し、実施するものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報が得られた場合(具体的な違反、疑義等を把握した場合又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)又は施設型給付費等の請求データ等の分析結果から特異な傾向を示す事業者に係る情報が得られた場合であって、特に必要があると認められるとき

(2) 実地指導において特定教育・保育施設等に著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前の子どもの生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(3) 実地指導において施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が見られる場合

2 市長は、前項の規定により監査を行う場合は、特定教育・保育施設等に対して事前に通知するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(確認監査結果の通知等)

第9条 市長は、確認監査の結果(法に基づく行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められる事項を除く。)を、設置者等に文書で通知する。

2 市長は、確認監査の結果、特定教育・保育施設等に条例その他の関係法令等に違反する事項が認められた場合(軽微な違反を除く。)は、当該事項を要改善報告事項として、河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号。以下「細則」という。)第13条第1項に規定する報告等命令書により設置者等に対して、改善報告書の提出を求めるものとする。

3 前項の規定により改善報告書の提出を求められた設置者等は、改善報告書に理事会等における改善措置に関する検討事項、改善状況を確認することができる資料及び改善計画書等を添付しなければならない。

4 前2項にかかわらず、市長は、要改善報告事項に該当しない軽微な法令等の違反であって、設置者等により自主的な改善が図れるものについては、当該事項を通知事項とし、改善報告書の提出を求めることなく設置者等に対して自主的な是正の求め又は改善の指導を行うことができる。

(改善勧告等)

第10条 確認監査にあっては、特定教育・保育施設等及び設置者等に確認基準違反等が認められた場合、必要に応じて認可権者等と連携を図るとともに、法第39条第1項又は第51条第1項の規定に基づき、細則第14条第1項に規定する措置勧告書により設置者等に対して必要な改善を勧告する。

2 市長は、設置者等が前項の措置勧告書の期限までに当該勧告に従わなかったときは、細則第14条第2項の規定により公表するものとする。

3 市長は、設置者等が正当な理由なく第1項の規定による勧告に係る措置を講じなかったときは、法第39条第4項又は第51条第3項の規定に基づき、細則第14条第3項に規定する措置命令書により設置者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

4 市長は、前項の命令を行ったときは、細則第14条第4項の規定によりその旨を公示するとともに、遅滞なく、大阪府知事に通知するものとする。

5 第3項の規定により命令を受けた設置者等は、当該命令の定める期限内に改善報告書を提出するものとする。

(確認の取消し等)

第11条 市長は、確認基準違反等の内容が法第40条第1項各号又は第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、同条の規定に基づき、当該特定教育・保育施設等に係る確認の取消し又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止(以下「確認の取消し等」という。)をすることができる。

2 市長は、前項の規定により確認の取消し等をしたときは、次の各号に規定する通知等を行うものとする。

(1) 細則第15条に規定する確認取消・停止通知書により設置者等に通知を行う。

(2) 法第41条又は第53条の規定により大阪府知事に届出を行うとともに細則第16条の規定により公示を行う。

(聴聞・弁明の機会の付与)

第12条 市は、監査の結果、設置者等に対して第10条第3項の命令又は前条第1項の確認の取消し等の処分を行おうとする場合は、当該処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づく聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、第10条の勧告若しくは命令又は第11条第1項の確認の取消し等を行った場合において、当該勧告等の基礎となった事実が偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、法第12条第1項の規定に基づき不正利得の徴収を行うことができる。

2 前項の規定により命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収を行う場合は、法第12条第2項の規定に基づき、当該特定教育・保育施設等に対し、当該不正利得に係る施設型給付費及び特例施設型給付費を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

3 複数の市町村から施設型給付費及び特例施設型給付費を受ける特定教育・保育施設等に対する前2項の規定による措置については、大阪府知事と調整して行う。

(情報共有等)

第14条 第9条第1項の規定による確認監査結果の通知、第10条第1項の規定による改善勧告等、第11条第1項の規定による確認の取消し等及び前条第1項の規定による不正利得の徴収の内容並びに第10条第5項の改善報告書の概要については、必要に応じて認可権者等に対して情報提供を行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、確認監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

指導項目

(1) 利用定員

(2) 内容及び手続きの説明及び同意

(3) 応諾義務・選考

(4) 小学校との連携、教育・保育の提供、評価及び質の向上

(5) 利用者負担額の徴収

(6) 事故防止、事故発生時の対応及び再発防止

(7) 利用定員の遵守

(8) 地域との連携

(9) 会計の区分

(10) 各種記録(職員、設備、会計、教育・保育の提供計画等)の整備

(11) 地域区分、定員区分、認定区分及び年齢区分

(12) 基本分単価

(13) 各種加算事項

(14) 各種加減・乗除調整事項

(15) その他必要な事項

河内長野市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱

平成29年7月11日 要綱第42号

(平成29年7月11日施行)