○市長の退職手当の特例に関する条例

平成29年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市長に支給する退職手当について、特例を定めることを目的とする。

(退職手当の支給の特例)

第2条 平成28年8月3日に市長の職にあった者に支給する同日を含む任期に係る退職手当については、特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、この条例の施行の際現に市長の職にある者が退職した日又は平成32年8月2日のいずれか早い日限り、その効力を失う。

市長の退職手当の特例に関する条例

平成29年3月31日 条例第5号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成29年3月31日 条例第5号